2017年3月8日水曜日

3月8日 日清食品HD社員が1億円超を横領 支払い代金の一部着服から考える事

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
3月8日 日清食品HD社員が1億円超を横領 支払い代金の一部着服から考える事

3月8日水曜日。今日は着服・横領に関する気になる記事がありました。

日清食品HD社員が1億円超を横領 支払い代金の一部着服
産経新聞2017.3.8 19:01
 日清食品ホールディングス(HD、大阪市淀川区)は8日、東京本社の40代の男性社員が1億円を超える会社資金を横領したとして8日付で懲戒解雇したと発表した。社員は取引先に不必要な発注を繰り返し、支払った代金の一部を取引先からこっそり返してもらう手口で着服した。

 日清食品HDによると、社員は平成23(2011)年ごろから取引先と癒着し、不正に手を染めていた。日清食品HDは8日、背任容疑で警視庁新宿署に刑事告訴した。

 今年1月末に内部通報があり、社内調査を進めていた。日清食品HDはすでに対象業者との取引を停止。損害賠償の請求を検討している。

 日清食品HDは「今回の事態を厳粛に受け止め、社内の管理体制をより一層強化し、再発防止に取り組む」とのコメントを出した。

※引用終わり。

現金を扱う業務を従業員に任せた場合、記事のような着服・横領事件は時々見かけます。私自身、社労士業務においても、着服・横領に関する相談対応を何度か受けたことがあります。

なお私自身、15年以上前のサラリーマン時代、着任地の前任者が「似たような事」をしている事例を目の当たりにしました。当時の私は法的な知識も乏しく、「直属の上司」に報告したものの、当事者を調査した形跡もなく、「ウヤムヤ」に終わったのを未だに覚えています。。。

記事のような事件は、過去の判例にもあります。似たような判例では、下請け会社から1,800万円を超えるリベートを受領したこと等を理由とする懲戒解雇有効とされたトヨタ車体事件(名古屋地判平15.9.30 労判871-168)があります。

このような事を防ぐには、今後どうしたらいいのでしょうか?私は、下記の対処が必要だと思います。

就業規則における、懲戒規定の確認・見直し。
お金を扱う業務及び営業に携わる労働者においては、労働契約書特別条項を設け労使間で交わす。
・労働契約書とは別に、誓約書の署名捺印。
・お金を扱う業務を一人丸任せせず、病欠した時でも対応できる「サブの人材(副人材)」を育てる。
・一つの業務を、メイン人材(主人材)サブ人材(副人材)で組み合わせて仕事させる。
・経営者・管理職自ら、「抜き打ち」でさりげなく仕事の状況をこまめに確認する。

以上のような対処をお勧めします。一人丸任せして、その人にしかわからない「聖域」を作らせない事が大切であると私は思います。

最近は、1つの業務2人以上で業務範囲をお互いダブらせながら仕事をさせるのが良いと私は思います。「会社側の立場」から見ると、相互監視による不正防止及び労務改善に繋がります。「労働者側の立場」から見ると、年次有給休暇においても取得しやすくなります。

今後は、不正事件を「けしからん」で終わらさせず、「今後どうしたらいいか?」を中小企業と一緒に考え改善していきたいと思います。




※写真は今日の夕食で、スコッチブロス・パエリア・自家製パンです。自家製パンは、久しぶりです。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。








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