2017年2月17日金曜日

2月17日 残業「月最大100時間」見送り…労働界反発での記事より考える

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
2月17日 残業「月最大100時間」見送り…労働界反発での記事より考える

2月17日金曜日。今日は残業時間に関する記事について書きたいと思います。
 
※読売新聞より引用
 
残業「月最大100時間」見送り…労働界反発で
読売新聞2017年02月15日 08時51分
 政府は14日の「働き方改革実現会議」(議長・安倍首相)の会合で、長時間労働是正に向け、時間外労働(残業)の上限を年720時間(月平均60時間)とする案を提示した。

 当初は繁忙期月最大100時間の残業を認める規定を盛り込む方針だったが、労働界からの反発に配慮して見送った。政府は繁忙期の月上限について労使の妥協点を探り、年度内に実行計画を策定し、関連法案を早期に国会提出したい考えだ。

 政府案は現行の厚生労働相告示が定める「月最大45時間、年360時間」を原則とし、特例で年720時間の残業を認めた。繁忙期の扱いは「年720時間以内で上限を設ける」と記すにとどめたが、過労死の労災認定基準が脳や心臓の疾患発症前1か月間の残業100時間超であることなどを踏まえ、「基準のクリアが大前提」とした。違反には罰則を科すことも明記した。

 
※引用終わり。
 
去年後半から、電通における過労死自殺や三菱電機・HIS・エイベックス等による労働基準法違反による是正勧告書類送検等が非常に続いていると思います。そのせいでしょうか?政府による残業時間抑制への労働基準法改正が、急ピッチで進められてるように思います。
 
記事によると残業時間は、原則「月最大45時間・年360時間」が上限であり、繁忙期等特例が「月平均60時間・年720時間」が上限で進んでいるようです。個人的には、医療・介護・飲食業・運送業慢性的な長時間労働常態化している事業・業種に「画一的」に導入するのは、厳しいような気がします。
 
現在、研究開発業務、建設事業、自動車の運転業務等については時間外労働の限度に関する基準適用除外となっています。しかし同業の専門サイト等を見ると、適用除外撤廃の方向に動いている話も出ているようです。個人的には、トラック改善基準などの通達が改正・撤廃されると、業界が混乱するのでは?と心配です。
 
なお調べてみると、特別条項付き協定における、1月あたりの上限時間数については、経営側は100時間、労働側は80時間を主張しているようです。やはり、過労死の労災認定基準を基本に、何時間で折り合うかが重要だと思われます。
 
現在においては、改正労働基準法の法案を作成するための「話し合い」段階のようで、法案が出来た後に、国会審議→国会可決→法律公布→法律施行と進んでいくと思います。個人的には、早くて来年国会審議、翌々年残業時間規制を盛り込んだ改正労働基準法施行では?と推測してしまいます。
 
現在は、残業時間規制に伴う労働基準法改正がどのようになるのか、批判・不安等渦巻く状況だと思います。しかし、労働時間における「時代の流れ」が大きく変化している状況は、避けられないと私は思います。今後は冷静に、「出来る所」から残業時間削減・労働時間見直しを速やかに行う事をお勧めします。
 
なお具体的な対処方法については、過去私の記事にも列挙していますが、私を含む社会保険労務士に相談していただければ幸いです。


※写真は昨日の夕食で、自家製パエリア(ほたて、パプリカ、ブロッコリー、プチトマト)です。
 
以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
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ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。










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