2017年2月2日木曜日

2月2日 ネット社会に適応した管理職への労務管理研修の必要性

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
2月2日 ネット社会に適応した管理職への労務管理研修の必要性

2月2日木曜日。今日は、日頃の実務で気になったことを書きたいと思います。顧問先の相談等で、管理職と部下を巡る労働トラブルが増えていると思われます。ネット社会の現在、労務管理の世界も大きく変化してきていると思います。

個人的には下記のような点が顕著だと思います。

労働者が強く、会社の方が弱い立場の状況も一部生じている。
労働基準法等労働諸法令の知識について、経営者や管理職より、部下であるパートタイマーや学生バイトの方が詳しい。
・労働トラブル発生後、従業員の親・夫・妻等からクレームの電話が入る。
・ネットのSNSやブログ、まとめサイト等に自社の誹謗・中傷が掲載される。
・出先の店長・営業所長に任せた結果、本社人事部及び経営者が気づいたときには、深刻な状況(監督署の調査、裁判沙汰、労働組合団体交渉等)になっていた。
新聞・ネット報道などで、ブラック企業・パワハラに関する記事や労基署による調査・書類送検の記事を見る。

以上のような点が、最近顕著になっているように私は思います。

私自身、社会保険労務士として数多く労働トラブルを見てきましたが、確かにブラック企業は存在します。しかし、同様に問題社員も存在します。マスコミ等の記事では、労働者側の立場の記事が多い為、最近は労働者優位の状況になっている点あると私は思います。

しかも一部の問題社員は、労働基準法などの知識を偏って活用し、権利は主張するが義務を果たさない挙句、企業の「利益」を食いつぶしかねないと私は思います。最終的には、真面目に働いている人から「利益」を奪い取る行為になりかねません。

例えば、年次有給休暇取得においても、ある労働者が突然、「明日から3日間有給とります。労働基準法で決まった権利ですから。」と言って、同僚・上司等と不在時の仕事の引継ぎや調整もせず取得したらどうなるでしょうか?

そして、3日後に「ディズニーランド楽しかったです。」とか言って、休んでいる間の3日間の仕事で迷惑をかけたことも、「なかった事」のように対応されたらどうなるでしょうか?正直、職場の人間関係が崩壊してしまうと私は思います。

上記のような、通常の労働者では「しないこと」権利として主張してしまった場合、法律上は正しくても、労務管理上非常に問題となってしまいます。最近は、上記のような年次有給休暇を巡るトラブルも増えているのも事実です。

今後、労働トラブルになりかねない最前線で日々奮闘している管理職の方々へ、最低限の労働基準法等と労務管理知識を教える研修を行う必要があると思います。私自身も、労働トラブルを減らすためにも、労務管理等の管理職研修を行っています。ご興味がある方は、当事務所へ相談していただければ幸いです。



 ※写真は今日の夕食で、骨付き鶏とジャガイモのコンソメ煮と自家製ミートソース丼等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。










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