2016年8月20日土曜日

8月19日 就業規則のメンテナンス(整備・維持・手入れ)の重要性

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

8月19日 就業規則のメンテナンス(整備・維持・手入れ)の重要性

8月19日金曜日。今日は午後より、顧問先訪問の上、打ち合わせでした。


最近、顧問先と打ち合わせをして思うのは、就業規則のメンテナス(整備・維持・手入れ)の重要性です。私自身、社会保険労務士という立場上、今まで就業規則の作成の依頼は多く頂きました。しかし、就業規則が完成すると安心しきってしまい、その後ほったらかしになっている事例が多かったりします。

就業規則は、日頃は問題になったり、表沙汰になったりすることは、ほとんどありません。しかし、労働トラブル時には非常に重要になります。たとえば、退職に伴うトラブル時・賃金改定時・残業手当をめぐるトラブル・退職金支払いをめぐるトラブル等です。

そのためにも、会社の状況に応じて就業規則の見直しが必要だと思います。労働トラブルが発生し、解決した後も、「再発防止」の為にも必ず見直しをすることをお勧めします。また法改正時には、こまめに法改正に合わせた就業規則の見直しをお勧めします。会社にとって「使える」就業規則で無いと、意味が無いと私は思います。

なお当事務所で就業規則を作成した顧問先に対しては、原則「無料」で改訂・見直しをしています。ただし新規規程の追加・全面改訂レベルの大幅な就業規則見直しは除きます。顧問先ではない会社においても、お気軽に相談していただければ幸いです。金額面含めて「親身に」対応したいと思います。


              写真は今日の夕食で、自家製海老ピラフ・ラタトゥイユです。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。








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