2016年8月25日木曜日

8月25日 福岡県は最低賃金1時間765円?最低賃金改定について

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

8月25日 福岡県は最低賃金1時間765円?最低賃金改定について

8月25日木曜日。今日は最低賃金に関する気になる記事がありました。

※厚生労働省プレスリリース(平成28年8月23日)より引用
報道関係者各位
すべての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました
~答申での全国加重平均額は昨年度から25円引上げの823円~

 厚生労働省は、都道府県労働局に設置されているすべての地方最低賃金審議会が、今日までに答申した平成28年度地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」)を取りまとめました。改定額および発効予定年月日は別紙のとおりです。

 これは、7月28日に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「平成28年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考として、地方最低賃金審議会で改定額を調査・審議した結果を取りまとめたものです。

 答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月中旬までに順次発効される予定です。

【平成28年度 地方最低賃金審議会の答申のポイント】
・改定額の全国加重平均額823円(昨年度798円)
  ※昨年度との差額25円には、全国加重平均額の算定に用いる労働者数の更新による影響分(1円)が含まれている(別紙の※3参照)

全国加重平均額25円の引上げは、最低賃金額が時給のみで示されるようになった平成14年度以降、最大の引上げ(昨年度は18円)

・最高額(東京都932円)と最低額(宮崎県等2県714円)の比率は76.6%(昨年度は76.4%。なお、この比率は昨年度に引き続き2年連続の改善)
※引用終わり。

毎年改定される最低賃金ですが、ほぼ決定したようです。なお福岡県の最低賃金は、1時間765円で、発効予定年月日は平成28年10月1日の予定です。

今後、10月1日以降の給料計算においては、最低賃金に関する修正等行う必要があります。特に時給750円のような、現在の最低賃金ギリギリでパートタイマーを雇っている福岡県の会社は、早めに時給の引き上げ(例:時給770円)をお願いします。

なお時給パートタイマーだけでなく、月給の正社員・契約社員も対象です。月給者の場合、1時間あたりの労働単価((基本給+各手当)÷1ヶ月平均所定労働時間)を計算して、最低賃金を上回っているか否かを判断する必要があります。

また、各手当を加えて計算するのを忘れてる場合があります。また各手当からは、割増賃金の計算と違って、「精皆勤手当」が入らないのを間違える場合が多かったりします。割増賃金の場合は精皆勤手当を「算入して」計算しますが、最低賃金計算の場合は、精皆勤手当・通勤手当・家族手当・割増賃金「算入しないで」計算するようにお願い致します。

※写真は、今日の夕食で、トマトパスタです。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。








0 件のコメント:

コメントを投稿