2015年1月27日火曜日

1月27日 事務所引っ越しました 福岡SSR勉強会 妊娠後の降格など「マタハラ」について

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理・労働トラブル対応の町医者吉野正人です。

事務所引っ越しました 福岡SSR勉強会

1月27日火曜日。週末から今日まで実はバタバタでした。週末は社労士の自主勉強サークル福岡SSRの勉強会でした。今回は福岡県では労働者側社労士で活躍されている奥村隆信先生の講義とディスカッションを行いました。内容的にも濃く非常に勉強になりましたm(__)m。今後も、社労士同士切磋琢磨していきたいと思います。

週明けの昨日より、事務所を移転しました。久留米市内の引っ越しなので大きな影響はありませんが、新住所は下記のとおりとなります。

久留米市通東町3-5サンライズ通東町501号

なお、電話番号・FAX番号は変わらず、0942-33-1243です。
今後もよろしくお願い致しますm(__)m。


※昼食は自宅で小えび入りのオムライスでした。


妊娠後の降格など「マタハラ」について

今日はマタハラについて気になる記事がありました。

※読売新聞より引用

妊娠後の降格など「マタハラ」…厚労省が通達
読売新聞 1月23日(金)20時52分配信

 妊娠や出産などを理由とした職場での嫌がらせ、マタニティー・ハラスメント(マタハラ)を防止するため、厚生労働省は23日付で全国の労働局に通達を出し、企業への指導を厳格化するよう指示した。

 通達は、女性が妊娠、出産したり、育休を取得したりしてから近い時期に企業が雇い止めや降格などをすると、原則として男女雇用機会均等法などで禁止するマタハラにあたるとする内容だ。これまでは、企業が女性に不利益な扱いをしても、マタハラにあたるかどうかの明確な判断基準がなく、抜け道になっていた。

※引用終わり。

妊娠・出産に伴うマタハラの労働トラブルは相変わらず多いようです。少子高齢化の現在、女性労働者における出産・育児における労働者への配慮も中小企業であっても、避けられなくなってると思います。マタハラと労働者に言われないためにも、下記のような対処が最低限必要だと思います。

就業規則、育児休業規程の整備
・産前休暇前に労働者と出産後について希望をヒアリング
出産後、育児休業後に復帰希望の労働者については、出産手当金育児休業給付金健康保険料・厚生年金保険料の免除などを説明
・復帰後の職務、労働条件等については、就業規則・育児休業規程を見せながら再度労働契約書を交わし直す旨説明

以上のような対処が必要だと思います。

特に、育児休業等の復帰時には、子供の慣らし保育など育児への配慮を考慮のうえ、労働条件を見直す必要があると思います。また、短時間正社員等幅広い雇用形態の見直しも今後必要だと思います。



写真は今日の夕食で、しめ鯖・ひじき入りお好み焼き・おからです。しめ鯖が美味しかったです(^^)。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com



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