2015年1月20日火曜日

1月20日 顧問先経営コンサル 転職なら「訓練費返還を」スカイマーク、操縦士を提訴から学ぶ

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理・労働トラブル対応の町医者吉野正人です。
顧問先経営コンサル

1月20日火曜日。今日は西鉄電車で移動し顧問先訪問でした。内容は、専門の労務管理や労働相談ではなく、作成した事業計画書叩き台の見直しでした。

最近は経営的な相談を受けながら、一緒に考え・会話をし・改善策を提示する作業も行っています。今後も、顧問先に応じて「初歩的な」経営相談も対応していきたいと思います。


転職なら「訓練費返還を」スカイマーク、操縦士を提訴から学ぶ

今日は中小企業の教育訓練・研修に関連する気になる記事がありました。

※朝日新聞より引用

転職なら「訓練費返還を」 スカイマーク、操縦士を提訴
朝日新聞 工藤隆治2015年1月12日05時07分

 国内航空3位のスカイマークが、他社へ転職する複数のパイロットに、社内での「教育訓練費」約400万円を返すよう求めていることがわかった。一部で裁判にも発展し、パイロット側は「労働基準法違反だ」と反発する。パイロット不足の中、引き抜き防止策の一環とみる関係者もいる。

■会社側提訴にパイロット反発

 約400万円の返還を求められた20代の男性パイロットが朝日新聞の取材に応じた。副操縦士から5年で機長になる予定が、想定より乗務の割り当てが少なく、所定時間に達するのに8年かかる見通しとなり、「早くキャリアアップしたい」と転職を決意。入社当日、返還を承諾する覚書に署名したが、「大量退職を防ぐためで深い意味はない」と説明されたと話す。

 関係者の話を総合すると、同社では少なくとも10人前後のパイロットが、返還を求められている。

 「教育訓練費」とは何か。航空会社のパイロットは操縦士の国家資格に加え、機種ごとに国のライセンスがいる。さらに各社ごとに社内訓練があり、副操縦士になるには社内の審査、機長になるには国の審査に合格する必要がある。それぞれ一定の飛行時間も求められる。

 スカイマークが訴えている裁判の記録によると、国家資格を持って2011年に入社した40代の男性パイロットは、7カ月の社内訓練でボーイング737型機のライセンスを取り、副操縦士の審査に合格。同8月の人事発令で副操縦士の乗務を始めた。さらに訓練を受けて国の機長審査に受かり、13年8月には機長に昇格。だが14年2月に退職し、国内の別の航空会社に移った。

 同年4月、スカイマークは、副操縦士の人事発令から3年以内自己都合で退職した場合は教育訓練費を請求する、と定めた就業規則などに基づき、男性に約407万円を返すよう求めて東京地裁に提訴した。

※引用終わり。

会社側にとっては、研修・訓練費用は莫大です。教育した挙句に自己都合退職し、同業他社に転職されては元も子もありません。

しかし、労働基準法第16条では、「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」と賠償予定を禁止しています。今回の記事の内容は、この労働基準法第16条違反か否か?が争点だと思います。

なお、過去の判例から

業務の関連性が強く労働者個人としての利益性が弱い場合」は労働基準法第16条違反に当たるという判決があります。

また、「業務性が薄く、個人の利益性が強い場合」には、労働契約とは別個の消費貸借契約と判断し、労働基準法第16条違反ではないと言う判決も出ています。

今回の場合は、業務の関連性が強く個人の利益も強いと個人的には思います。今後の裁判が気になります。

この研修費用は非常に難しい問題ですが、就業規則研修費用の貸付を行う旨を明記し、研修費用貸付の契約書を交わすのが一般的だと思います。



写真は今日の夕食のメインは、きゃべつのバジルパスタ、大根とちくわのお出汁煮でした。きゃべつのバジルパスタが、美味しかったです(^^)。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


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福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
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