2017年11月3日金曜日

11月3日 企業における受動喫煙対応から採用・労務管理を考える

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
11月3日 企業における受動喫煙対応から採用・労務管理を考える

11月3日金曜日。今日は文化の日ですが、禁煙に関する気になる記事がありました。

※NIKKEI STYLEより引用

ケンタやデニーズも「全席禁煙」 分煙はバイト採れず
11/3(金) 7:47配信 NIKKEI STYLE
居酒屋大手のワタミは、一部の店舗で喫煙ルームを設け、全席禁煙にしている
 2020年東京五輪・パラリンピックに向けて屋内禁煙の機運が高まるなか、外食業界が分煙席を設けない全席禁煙にカジを切り始めた。先行する日本マクドナルドなどに続き、日本KFCホールディングスやファミレス「デニーズ」も全店で踏み切る。背景には来店客だけでなくアルバイトの従業員までたばこの煙を嫌っていて、従来の分煙では採用が難しくなってきたことがある。人手不足が外食各社の背中を押した格好だ。

 外食業界は禁煙強化に慎重論が根強い。飲食や飲酒と喫煙は親和性が高く、喫煙客の反発から短期的な売り上げ減少が避けられないためだ。ただ若年層の喫煙率が下がるなか、各社は将来にわたって来店してもらうためには禁煙が不可欠とみている。

 東京都が屋内を原則禁煙とする条例案を18年2~3月の都議会に提出する動きを先取りし、各社は全国の店舗に全席禁煙を広げようとしている。多くは席と別に喫煙スペースを設けるが、敷地内では一切吸えないようにするケースもある。

 日本KFCは約1150店舗ある全国のケンタッキーフライドチキンで全席禁煙にする。18年3月までに約320店舗の直営店を完全に禁煙にし、約830店舗のフランチャイズチェーン(FC)店は改装に合わせて順次切り替える。FC店には当初、慎重論もあったという。近藤正樹社長は「今後の顧客の主体になる家族層に配慮した。将来に向けた一手だ」と語る。

 セブン&アイ・フードシステムズも約380あるすべてのデニーズを原則禁煙にする。壁紙を取り換えたり、喫煙ルームを置いたりする設備改修に順次着手する。

 各社はあらゆる年齢層で嫌煙家の広がりを感じており、「喫煙席の周辺にすら嫌悪感を示す人が多くなった」(大手外食)との声が聞かれる。喫煙客が離れても「長期的には家族客の定着で売り上げは回復する」(日本KFC)とみている。

 居酒屋も例外でなくなりそうだ。串カツ田中は10月から新川崎鹿島田店(川崎市)で週末を全席禁煙にした。1階が喫煙席、2階が禁煙席だが、家族客から全席禁煙を望む声が多かった。実験的に実施し、週末の全国の店に広げる検討を始める。ワタミも一部店舗で同様の試験を始めた。

 外食大手で全席禁煙は日本マクドナルドやロイヤルホスト、スターバックスコーヒーなど一部にとどまる。家族客が中心だったり、店舗のイメージを重視したりする外食が採用していた。

 それが広がるのは東京都の受動喫煙防止に向けた動きが原因だ。20年の東京五輪・パラリンピックをにらみ、屋内を原則禁煙とする罰則付きの条例制定に動いている。全国の自治体に波及する可能性もある。サイゼリヤは「都の条例制定を前提に先に動く」(堀埜一成社長)としており東京都と埼玉、千葉、神奈川の3県で新規出店の全席禁煙を決めた。

 外食業界は人手不足が深刻だが「喫煙席の吸い殻の掃除が嫌で辞める人も多い」(大手外食)。非喫煙の店員が喫煙席で接客するのはストレスが大きく、分煙は店舗運営上も問題になりやすい。

 喫煙者が多い喫茶業界は「条例の制定を待つ」(ドトールコーヒー)と慎重な姿勢を崩さない。ただ客が店舗に禁煙を求めるケースは増えると各社は感じている。家族層の呼び込み、人手確保、店舗運営のあらゆる面で全席禁煙が避けられなくなっている。

※引用終わり。

最近、記事のような全国展開の飲食店において、全席禁煙を実施するようになりつつあります。理由としては、喫煙を嫌う来店客だけでなく、店舗で働くパートタイマー等労働者においても喫煙を嫌う傾向が強くなっているようです。実はイギリスやオランダ、北欧等ヨーロッパは、ホテル内やレストラン等屋内全面禁煙の反面、路上等屋外では喫煙しまくってたりします。

健康増進法第25条で、「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。」と努力義務を設けています。

また、平成27年6月1日から労働安全衛生法の第68条の2受動喫煙の防止)で、「事業者は、労働者の受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するため、当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする。」と定められています。

私自身、元々1日に2箱吸うヘビースモーカーでしたが、約20年ほど前に禁煙して以来吸っていません。煙草の匂いに関しては、私自身、正直嫌なのが本音です。しかし元々煙草を吸っていたので、煙草を吸う人の気持ちもわかります。なお顧問先では、経営者が喫煙家だと事務所は喫煙可能で、経営者がタバコを吸わない場合、事務所禁煙の場合が多かったりします。

しかし時代の流れと共に、記事のように顧客だけでなく、雇用する労働者にも配慮せざるを得ない状況になりつつあるのも事実です。企業として、事務所建物全面禁煙又は喫煙室以外禁煙など配慮が必要であると思われます。また「受動喫煙防⽌対策助成⾦」という助成金の活用も検討する余地があると思われます。

今後は、喫煙と顧客・労働者への健康配慮も考えざるを得ないと、時代の流れと共に実感するこの頃です。また採用・雇用に関しても、会社としての受動喫煙防止措置の明示求人情報に明示する必要があると思います。

 

※写真は先日の夕食で、地元デパート岩田屋での特売刺身盛り合せと自家製親子丼です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
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ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。







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