2017年11月16日木曜日

11月16日 会社側からの社労士会ADR活用で、円満解決を

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
11月16日 会社側からの社労士会ADR活用で、円満解決を

11月16日木曜日。先週末、社労士会労働紛争解決センター福岡 紛争解決手続代理業務研修会が開催され、参加しました。今回は、弁護士渡邊洋祐先生による高齢者雇用に関する実務上の諸問題」と社会保険労務士・奥村隆信先生による「トラブル解決請負人に学ぶあっせん活用術」が大きな内容でした。

今後は、定年後における高齢者雇用に関しては、少子高齢化社会かつ慢性的な人手不足の現在は、深刻な問題です。特に高齢者雇用安定法改正に伴う「65歳までの雇用確保措置義務化」は、重要です。また、定年後に契約社員としての再雇用時、労働契約法第20条による「不合理な労働条件の禁止」に対する対処は急務だと改めて実感しました。

また「トラブル解決請負人に学ぶあっせん活用術」より、労働トラブルにおける解決方法として、労働審判訴訟等裁判所レベルを行うでの円満解決が重要であることを改めて実感しました。特に今回は、あっせん手続申立書の書き方等実務的な方法を詳しく説明して頂き、非常に役立ちました。

なお今回の研修で、労使間における労働トラブルを解決するには「今後、どうすればいいか?」と考えると、社内での話し合いで解決できない場合は、「会社側による社労士会ADR」が有効だと私は思います。個別労働紛争におけるあっせんによる解決方法は、都道府県労働局のあっせん制度が有名です。しかし福岡県で社労士をしている私は、福岡県社会保険労務士会のADRをお薦めします。

理由としては、個別労働紛争解決制度としては、都道府県労働局のあっせん制度が有名ですが、福岡労働局のあっせん制度の場合、あっせん委員が「一人」で実施しており、あっせん委員の「当たりハズレ」が大きいと言う情報を複数聞いています。また会社側が明らかに「問題がある」事案にも関わらず、労働者にとって「不利益で・あり得ない」あっせん案を提示された事例も間接的に聞いています。

福岡県社会保険労務士会のADRである「社労士会労働紛争解決センター福岡」は、3人のあっせん委員でじっくり・丁寧に対応しており、しかも私から見ても「レベルの高い先生」があっせん委員をされているので安心できます。今後は、労働者側だけでなく、会社側からも、社労士会労働紛争解決センター福岡のあっせん制度活用をお薦めします。


※写真は先日の夕食で、鰆の西京焼き・ミネストローネ・マカロニサラダ等です

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。








0 件のコメント:

コメントを投稿