2017年8月6日日曜日

8月6日 離職者多い保育士…3人に1人、精神的ケア必要の記事より

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
8月6日 離職者多い保育士…3人に1人、精神的ケア必要の記事より

8月6日日曜日。今日は精神的ケアに関する気になる記事がありました。

朝日新聞より引用

離職者多い保育士…3人に1人、精神的ケア必要 全国で
朝日新聞寺崎省子2017年7月26日15時23分

 保育士の3人に1人精神的ケアを必要としているものの6割の施設でサポート体制が整っていないことが、厚生労働省研究班の調査でわかった。保育士の労働環境をめぐっては、長時間にわたる過重労働離職者も多く、待機児童問題の解消につながっていない。研究班は「精神的な支援は保育士の離職者を減らす重要な課題。早急に体制整備の必要がある」と指摘している。

 調査は、昨年2月から今年3月にかけて全国の保育施設約1万カ所に調査票を郵送し、2672施設、保育士3457人から回答を得た。メンタルヘルスケアが「必要だと感じる」「実際に治療を受けた」と答えた保育士が昨年度何人いたかを施設に尋ねた。719施設(27%)で、少なくとも1026人に上った。

 保育士に尋ねると、この1年間に「実際にカウンセリングを受けた・服薬している」は90人(3%)で、「メンタルヘルスケアカウンセリングを受けたいと感じた」232人(7%)に上った。また、「負担に感じたが相談できない・相談していない」も415人(12%)いた。

 一方、サポート体制がない」と答えた施設は1540施設(58%)に上った。認可保育所では、公設公営の77%はサポート体制があると回答したが、公設民営は29%、民設民営(社会福祉法人)は25%にとどまった。保育士に聞いたところ、1509人(44%)がサポート体制は「ない」と答え、「わからない」も1001人(29%)いた。

 労働安全衛生法の改正で2015年12月から、年1回ストレスチェック50人以上が働く事業所に義務づけられたが、50人未満は努力義務となっている。厚労省によると、20人前後の保育所が多いという。

 研究班の東京慈恵会医科大の吉澤穣治講師(小児外科)は「困ったときはここに相談をという窓口を地域に1カ所設けるなど、小規模な保育施設の保育士もメンタルヘルスケアが受けられるような体制の整備が必要だ」と話している。(寺崎省子)

※引用終わり。

メンタルヘルスケアとは、「全ての働く人が健やかに、いきいきと働けるような気配りと援助をすること」の意味のようです。実際、最近メンタルヘルス関係は、行政や私を含む社労士等の働きかけで、一部の企業等で積極的に行われています。

また記事の通り、労働安全衛生法第66条の10より、心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)及びその結果に基づく面接指導の実施等を内容とした「ストレスチェック制度」が設けられています。労働者が 50 人以上いる事業所では、2015 年 12 月から、毎年1回ストレスチェックを全ての労働者に対して実施することが義務付けられています。

また、検査結果後の対応については、下記のように労働安全衛生法第66条の10で定められています。
・検査結果は、検査を実施した医師、保健師等から直接本人に通知され、本人の同意なく事業者に提供することは禁止されています。
・検査の結果、一定の要件に該当する労働者から申出があった場合、医師による面接指導を実施することが事業者の義務となります。また、申出を理由とする不利益な取扱い禁止されます。
・面接指導の結果に基づき、医師の意見を聞き、必要に応じ就業上の措置を講じることが事業者の義務となります。

一見、立派な制度・内容ですが、「実際に改善できるか否か?」は、個人的には「会社次第」だと私は思います。労働安全衛生法上は、「申出を理由とする不利益な取扱いは禁止されます。」と書いてますが、アングラ化(潜伏化)した不利益な扱い(実質の退職強要等)をする可能性もあります。

メンタルヘルスが問題になったり離職が多い事業所は、いわゆるパワハラ等多発し、人間関係が問題になっている事業所も多かったりします。また一部は、極度の精神論・運動会系のノリの経営者の事業所だったりします。今後は、異常を感じた時の早期対応が、大切だと思います。

メンタルチェックを受ける前に異常を見つけた時は、早めのカウセリングや直属の上司ではない社内相談窓口、社外相談窓口等の設置が必要だと思います。また精神疾患を患った従業員に関しても、復職を前提とした早期治療の援助をすべく医療機関の紹介を行ったり、復職を勧めるべく医療機関との定期的な面談・相談を行う必要があると思います。

今後、精神疾患を患ってしまった従業員を「辞めさせる」と言う前提ではなく、慢性的な人手不足の現在、リワーク(職場復帰)を前提とした労務管理が必要であると思います。もう以前、同業の社労士の先生がブログで書いたような、「パワハラで鬱にさせて辞めさせる」等という戯言は、今後通用しないと私は思います。


※写真は今日の夕食で、冷やし中華・ビシソワーズ等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
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ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。








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