2017年8月21日月曜日

8月20日 就業規則も陳腐化する。就業規則のメンテナンスの重要性。

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
8月20日 就業規則も陳腐化する。就業規則のメンテナンスの重要性。

8月20日日曜日。先日、ある顧問先A社にて、就業規則の見直し打ち合わせを行いました。A社の就業規則は、私が約6年前に作成しました。その後、細かい修正・訂正を繰り返し現在に至っています。今回は、労働時間・年次有給休暇・賃金等多くの訂正・見直しを行いました。

私自身、社労士として就業規則を多く作ってきましたが、つくづく就業規則を作ってオシマイでは無いと実感します。しかし残念ながら、多くの中小企業において、就業規則作りっぱなしの会社が多いのも事実だったりします。時には、昭和時代に作成した手書きの就業規則が、全く修正・見直しされずに存在している会社もあります。

労働基準法は時代の流れとともに大幅に改正され、労働契約法が出来たうえに改正されています。また昔に比べて、育児介護休業法も大幅な改正があります。またマイナンバーに関する対応も、網羅する必要があります。労働トラブルの内容も、昔のような解雇・未払い残業手当・未払い賃金だけでなく、パワハラ・セクハラの問題も増えています。

就業規則は、法改正労働トラブル・労務管理時代の流れに合わせて「見直し」が必要だと思います。ドラッガーの言葉に、全ての物は、陳腐化するがあります。まさに、どんなに立派な素晴らしい就業規則も作っても、時間と共に陳腐化するのも事実だと思います。

実際、私自身、顧問先の就業規則に関して、顧問先の状況・要望に応じて就業規則の見直し打ち合わせを行い、訂正・修正をしています。いわゆる就業規則のメンテナンスが必要だと私は思います。なお就業規則の変更は、常時10人以上の労働者がいる事業所は、労働者過半数代表者の意見書とともに労働基準監督署届け出が必要です。

就業規則は「生き物」です。そして就業規則は使わなければ意味がありません。一部の企業で、就業規則を「助成金目的」だけと言う発想の経営者がいますが、私は違うと思います。継続的に就業規則を使い続けるためにも、就業規則のメンテナンス(こまめな見直し・訂正・修正)をお薦めします。

就業規則のメンテナンス(見直し・訂正・修正)については、私を含む社会保険労務士に相談して頂ければ幸いです。なお当事務所で作成した就業規則で、顧問先の会社については、追加料金無しでメンテナンス(修正・見直し)いたします。(※注 規程の追加・全面見直しレベルの大幅見直しは別途料金を頂きます。)


※写真は今日の夕食で、冷やし中華・豚肉の酢醤油煮・小松菜の和え物等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。








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