2016年12月14日水曜日

12月14日 雇用保険適用拡大についてご注意願います。

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

12月14日 雇用保険適用拡大についてご注意願います。

12月14日火曜日。今年も、あと半月となりますが、仕事関係はバタバタだったりします。今日は、来年1月1日以降ハローワークへの手続きで必要な法改正について書きたいと思います。

※厚生労働省リーフレットより引用

雇用保険の適用拡大について

平成29年1⽉1⽇以降65歳以上の労働者についても、「⾼年齢被保険者」として雇⽤保険の適⽤の対象となります(平成28年12⽉末までは、「⾼年齢継続被保険者」(※1)となっている場合を除き適用除外です。)。

○ 平成29年1⽉1⽇以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合
雇用保険の適用要件(※2)に該当する場合は、事業所管轄のハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」(以下「資格取得届」という。)を提出(※3)してください。

○ 平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し平成29年1⽉1⽇以降も継続して雇⽤している場合
雇用保険の適用要件(※2)に該当する場合は、平成29年1⽉1日より雇用保険の適用対象となります。事業所管轄のハローワークに「資格取得届」を提出(※4)してください。

○ 平成28年12⽉末時点で⾼年齢継続被保険者(※1)である労働者を平成29年1⽉1⽇以降も継続して雇用している場合
ハローワークへの届出は不要です(⾃動的に⾼年齢被保険者に被保険者区分が変更されます。)。

(※1)65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている被保険者。
(※2)1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31⽇以上の雇⽤⾒込みがあること。
(※3)被保険者となった日の属する月の翌月10日までに提出してください。
(※4)提出期限の特例があります。平成29年3⽉31日までに提出してください。

※引用終わり。

ハローワークの手続きにおいて、現在65歳以上の労働者は、雇用保険の加入は原則「適用除外」でした。しかし、来年平成29年1月1日から原則「適用」となります。

リーフレットな抜粋もわかりにくいですが、私なりに解説してみると下記の通りになります。

・来年平成29年1月1日以降「新規で」65歳以上の労働者(週20時間以上、継続して31日以上働く見込みがある場合)を雇う場合は、雇用保険加入の手続きが必要です。

・会社内に新規で65歳以上の労働者を平成28年12月31日までに雇ってる場合、「週20時間以上、継続して31日以上」の要件に当てはまってる場合は、平成29年1月1日以降新たに」雇用保険加入の手続きが必要です。

・65歳になる前から雇用保険加入ままで、65歳になって以降も退職せずに働いている場合は、原則「⾼年齢継続被保険者」に該当します。この場合は、ハロワークで自動的に処理されるので、新たに手続きは不要です。

以上のような説明を書いてみましたが、これでも「わかりにくい」ような気がします(^^;)。

簡単に言うと、正社員の頃から65歳以上になっても退職せずに働いている場合は、ハローワークの手続きは不要です。

しかし、65歳以上の方「新たに」雇った方がいる場合は、手続きが必要な場合があります。なお手続きが必要か否かは、労働時間労働契約期間等によって決まります。

以上の説明でもわからない場合は、私を含む社会保険労務士及び最寄りのハローワークへご確認願います。

写真は今日の夕食で、サーモンソテー・肉じゃが・デザートはリンゴでした。



以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。









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