2015年10月25日日曜日

10月25日 従業員蹴り上げ「割烹久田」経営者を逮捕の記事から学ぶこと

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

従業員蹴り上げ「割烹久田」経営者を逮捕の記事から学ぶこと

10月25日日曜日。秋晴れが続きますが、今日は社内の暴力に関する気になる記事がありました。

※朝日新聞より引用

見習いの股間蹴り上げた容疑 南麻布の割烹店経営者逮捕
朝日新聞2015年10月22日14時35分

 板前の見習いの股間を蹴って1カ月のけがをさせたとして、警視庁が日本料理店「割烹(かっぽう) 久田」(東京都港区南麻布4丁目)経営者の久田雅隆容疑者(54)を、傷害容疑逮捕していたことが麻布署への取材でわかった。「突き飛ばして蹴ったと言われたらそうかもしれない」と話しているという。

 署によると、久田容疑者は4月、20代の男性従業員に「朝のあいさつがない」と言い、営業前の店内で右肩を突き飛ばして股間を蹴り上げ、重傷を負わせた疑いがある。男性従業員は「修業だと思って耐えていた」と話しているという。

 店のホームページによると、店は1994年に開店し、テレビでも度々取り上げられていたという。

※引用終わり。

私自身、数年前に記事のような飲食業の顧問先を持っていた事があり、経営者の暴力について改善指導をしたことがあります。しかし改善する意思が見られず、私の方から止む無く委託解除した苦い経験があります。。。

正直、飲食業は、すべての業種の中で、一番労働トラブルが多い業種だと、私は思います。そして、慢性的な長時間労働だけでなく、記事のような暴力を伴うパワハラも多いのが、現状だと私は思います。

記事のような暴力を伴うパワハラには、下記のような問題点があると思います。

・ 民事上では、職場環境配慮義務違反、安全配慮義務違反による民法415条による債務不履行及び民法709条による不法行為による損害賠償請求等民事上の訴訟になりかねない。

・暴力については、最悪被害者より刑法208条暴行罪、刑法204条傷害罪による被害届・告訴もありえる。

以上のような問題点があると思います。

したがって、教育の一環としての「暴力」であっても、下記のような対処が必要だと思います。

・上司・経営者による従業員への暴力は、教育の一環としても至急やめる。

・暴力を振るってしまった従業員である被害者への謝罪

・二度と暴力による体罰を辞め、対象者の就業規則による懲戒

・場合によっては、話し合いによる解決金を含めた和解

以上のような対処が必要だと思います。

有名な言葉ですが、下記の言葉が核心を突いていると思います。
やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、ほめてやらねば、人は動かじ。(連合艦隊司令長官、山本五十六)」

もう、企業において「俺の背中を見て覚えろ」「察しろ」等は、通用しないと思います。今後は、各会社に合ったマニュアル(指導書)を作成し、体系的な教育を「言葉」「行動(手本)」で教育することをお勧めします。



写真は、今日の夕食で、さばの塩焼き・ぶっかけそば・おから・高野豆腐・ひじき煮物です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com


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