士業における連携について
9月13日日曜日。今日は、facebookにて行政書士さんにおける就業規則作成で論議しました。facebookは争いになりやすい等問題点があるものの、レベルの高い方が多く、正直勉強になります。
社労士を含め、弁護士・税理士・行政書士・司法書士・公認会計士には法律で守られた「独占業務」があります。
ただし、法律の解釈の相違で「独占業務」を一部の他士業の先生が行ってしまい、争いになってるのも事実です。
正直、税理士の先生が社会保険手続きをしたり、行政書士の先生が安い値段で就業規則を作るのは、facebookの中で、ある中小企業診断士の先生から「下より、上をみて 頑張る癖をつけないとね プロとしては議論のネタが低い」とご指摘を頂きましたが、社労士としていい気分はしません。。。
しかし社労士においては、給料計算~年末調整関係や労働紛争における労働審判・訴訟関連は、他士業から問題と言われているのも事実です。。。
私の考えは、各士業の「強み」を活かし、「持ちつ持たれつ」「餅は餅屋」だと考えて実務を行っています。専門分野は各専門分野の先生に依頼するのが原則だと思います。専門外を無理してやるとボロが出ると私は思います。
実際、私は税務の面は税理士の先生に相談したり、委託替えの相談は税理士さんに紹介しています。また、内容証明や企業設立、許認可関係等は行政書士の先生に相談、紹介しています。
あと労働紛争も、社内における労使間の話合レベルを超えた場合で、労働審判や訴訟レベルの場合及び民事の争いは、弁護士さんに相談・紹介しています。士業間での無駄な争いより、切磋琢磨・共存共栄できれば幸いです。
写真は今日の夕食のメインで、里芋のグラタンでした。
以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。
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福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
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