2015年9月6日日曜日

9月6日 「妊婦はいらない」茨城の医院マタハラで初の実名公表から学ぶこと

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 吉野正人です。

「妊婦はいらない」茨城の医院マタハラで初の実名公表から学ぶこと

今日は、女性労働者に関する気になる記事について書きたいと思います。

※産経新聞より引用

「妊婦はいらない」茨城の医院“マタハラ”で初の実名公表
産経新聞 9月4日(金)16時17分配信

 妊娠を理由に女性職員を解雇し、国の是正勧告に従わなかったとして、厚生労働省は4日、茨城県牛久市のクリニックの実名を公表した。男女雇用機会均等法に基づきマタニティーハラスメント(マタハラ)をした事業主の実名を公表するのは初めて。

 厚労省によると、是正勧告に従わなかったのは、牛久市のクリニック「牛久皮膚科医院」(安良岡勇院長)。安良岡院長は2月、正職員の20代の看護助手が妊娠したと報告したところ、約2週間後に突然、「明日から来なくていい。妊婦はいらない」と退職を迫ったという。看護助手は「妊娠したばかりで、まだ働きたい」と訴えたが、院長が認めなかったため、茨城労働局に相談。

 労働局は妊娠や出産を理由に解雇することは男女雇用機会均等法に違反するとして、口頭や文書で3回にわたって是正勧告したが、院長は解雇を撤回しなかった。7月には塩崎恭久厚労相が大臣による初の勧告を行ったが、妊婦はいらない」「(男女雇用機会)均等法を守るつもりはない」などと応じなかった。

 男女雇用機会均等法は、妊娠を理由に女性労働者を解雇降格などの不利益な扱いをすることを禁止している。違反した場合は労働局長や厚労大臣による勧告などの行政指導が行われるが、罰則はない。

 同クリニックは「院長の体調不良により休診中」などとして、取材に応じていない。

※引用終わり

この記事に出てくる事業主さん(院長先生)は、典型的な労働トラブルを起こす経営者だと私は思います。まさに絵に描いたような「やっちゃいけないこと」のオンパレードです。なお、医療業界は労働トラブルが非常に多い業界で、今回のようなトラブルは氷山の一角に過ぎません。。。

記事の通り、厚生労働省には各都道府県労働局に雇用均等室という部署があり、男女雇用機会均等・育児介護・パートタイマー等に関する労働相談対応を行っています。今回のような事例について、いわゆる「行政指導」を再三行ったものの改善されないので、企業名公表という最終手段を使ったみたいです。

男女雇用機会均等法第9条第3項に、記事のような「女性労働者が妊娠・出産等の理由で女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」と定められています。

そして男女雇用機会均等法第29条に必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告を行うことが出来ます。そして第30条で勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができると定められています。今回はまさに、このパターンで行われたようです。

今後は、今回の記事のような対応は反面教師にする必要があります。このようなトラブルを防ぐためには、下記のような対処が必要だと私は思います。

・対象女性労働者に妊娠・出産に伴い、「今後どうしたいのか」を事前にヒアリング(面談)を行う。

・ヒアリングで聞いた希望を元に、産後・育児休業後の雇用継続を希望する場合、社内の業務分担見直し・引き継ぎ・派遣社員の活用等雇用体制を見直す。

・雇用継続を希望する女性労働者に対して、健康保険の出産手当金・出産育児一時金や雇用保険の育児休業基本給付金・産前産後及び育児休業期間中の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)免除等の説明を行う。

・育児休業終了後等における担当職務・労働時間・出勤日数等について変更する可能性がある旨の説明を就業規則を元に行い、同意書をとる。

以上のような対処が必要だと私は思います。なお、育児休業に伴う助成金を検討するのもあり得ます。

少子高齢化の現在、中小企業にとって女性労働者は、大切な人材です。今後は、女性労働者における、雇用後の体制整備を就業規則を含め整備することをお勧めします。



写真は今日の昼食で、自宅にてゴーヤと車麩のチャンプルー、こんにゃくピリ辛炒め、切り干し大根、高野豆腐でした。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


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