2015年4月12日日曜日

4月12日 労働契約書署名捺印立会の必要性

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

労働契約書署名捺印立会の必要性

4月12日日曜日。昨日・今日と顧問先訪問でした。顧問先によっては、土日のほうが都合の良い場合があります。また、従業員が休みの時のほうが、ゆっくり打ち合わせしやすいと言う利点もあります。私自身、土日でも出来る限り顧問先訪問は対応していきたいと思います。

この2日間の顧問先訪問では、労働契約書の署名・捺印立会が主でした。労使間は合意によって労働契約が成立します。

労働契約法第6条では、「労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。」と定めています。

また法律上は口頭でも成立しますが、「言った言わない」の労働トラブルになりかねません。。。したがって、労働契約書という書面を労使間で署名捺印して交わすことをオススメします。

労働契約法第4条第2項では、「労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。」と定めています。

また私自身、労働契約書の作成だけでなく、労働契約を交わすときに内容説明・質疑応答を含む立会も行っています。今後も円満な労働契約成立のお手伝いをしていきたいと思います。



写真は今日の夕食で、ちらし寿司・切り干し大根・ふきと筍の煮物・おからです。まさに健康的な和食で美味しかったです(^^)。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
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