学生アルバイトへの雇用にも注意を
4月28日火曜日。今日は、厚生労働省ホームページで気になるプレスリリース(報道発表)がありました。
※厚生労働省ホームページ2015年3月30日より引用
報道関係者各位
「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを実施します
~アルバイトを始める学生が多い4月から7月まで~
厚生労働省では、大学生や専門学校生などの学生を対象に、アルバイトを始める前に労働条件の確認を促すことを目的とした「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを実施します。
学生がアルバイトをする際、事業主の労働基準法違反などにより、さまざまなトラブルに巻き込まれることがあります。これらのトラブルの中には、学生側が労働基準法などに関する知識を持っていれば、簡単に避けられるものも少なくありません。
今回のキャンペーンでは、多くの大学生や専門学校生などがアルバイトを始める4月から夏休み前までを実施期間として、キャラクターを活用した広報活動や、大学生座談会の開催、リーフレットの配布などを行っていきます。
【キャンペーン概要】
(1) 実施期間
平成27年4月1日から7月31日
(2) 取組内容
ア「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャラクターを活用した広報活動の実施
イ 大学生座談会の開催
ウ 大学などへの「アルバイトをする前に知っておきたい7つのポイント」リーフレットの配布。
エ 労働条件に関する総合情報サイト「確かめよう 労働条件」※や厚生労働省Twitterなどを利用した大学生などの学生向けの情報提供
※引用終わり。
記事によると、厚生労働省による学生アルバイトへの啓蒙活動のようです。実際、学生アルバイトにおいても、「ブラックバイト」と呼ばれている仕事もあるようです。学生にとっても、「安くてキツイ」仕事は選びたくないという心理は当然あります。
経営者や管理職として勘違いしていけないのは、「学生アルバイトは正社員と同じ労働基準法は適用されない。」と勘違いしている方が未だにいらっしゃいます。。。学生アルバイトも正社員も、同じ労働基準法が適用されます。
学生アルバイトにおいても、「労働者は財産である」と言う考えで採用し、労務管理する必要があります。なお、学生アルバイトにも「問題労働者」「ブラック労働者」はいらっしゃいます。したがって、学生アルバイトの採用の仕方も、正社員と同じように労働条件が合うか否かだけでなく「中身」もしっかり面接・実技試験等で判断して雇う必要があります。
写真は今日の夕食で、ブリの照焼き・鶏バター醤油炒め・マカロニサラダでした。ブリの照焼きが、おいしかったです(^^)。
以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。
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