2015年4月28日火曜日

4月28日 学生アルバイトへの雇用にも注意を

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

学生アルバイトへの雇用にも注意を

4月28日火曜日。今日は、厚生労働省ホームページで気になるプレスリリース(報道発表)がありました。

※厚生労働省ホームページ2015年3月30日より引用

報道関係者各位

「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを実施します
~アルバイトを始める学生が多い4月から7月まで~

厚生労働省では、大学生や専門学校生などの学生を対象に、アルバイトを始める前に労働条件の確認を促すことを目的とした「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを実施します。

 学生がアルバイトをする際、事業主の労働基準法違反などにより、さまざまなトラブルに巻き込まれることがあります。これらのトラブルの中には、学生側が労働基準法などに関する知識を持っていれば、簡単に避けられるものも少なくありません。

今回のキャンペーンでは、多くの大学生や専門学校生などがアルバイトを始める4月から夏休み前までを実施期間として、キャラクターを活用した広報活動や、大学生座談会の開催、リーフレットの配布などを行っていきます。

【キャンペーン概要】
(1) 実施期間
    平成27年4月1日から7月31日
(2) 取組内容
ア「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャラクターを活用した広報活動の実施
イ 大学生座談会の開催
ウ 大学などへの「アルバイトをする前に知っておきたい7つのポイント」リーフレットの配布。
エ 労働条件に関する総合情報サイト「確かめよう 労働条件」※や厚生労働省Twitterなどを利用した大学生などの学生向けの情報提供

※引用終わり。

記事によると、厚生労働省による学生アルバイトへの啓蒙活動のようです。実際、学生アルバイトにおいても、「ブラックバイト」と呼ばれている仕事もあるようです。学生にとっても、「安くてキツイ」仕事は選びたくないという心理は当然あります。

経営者や管理職として勘違いしていけないのは、「学生アルバイトは正社員と同じ労働基準法は適用されない。」と勘違いしている方が未だにいらっしゃいます。。。学生アルバイトも正社員も、同じ労働基準法が適用されます。

学生アルバイトにおいても、「労働者は財産である」と言う考えで採用し、労務管理する必要があります。なお、学生アルバイトにも「問題労働者」「ブラック労働者」はいらっしゃいます。したがって、学生アルバイト採用の仕方も、正社員と同じように労働条件が合うか否かだけでなく「中身」もしっかり面接・実技試験等で判断して雇う必要があります。



写真は今日の夕食で、ブリの照焼き・鶏バター醤油炒め・マカロニサラダでした。ブリの照焼きが、おいしかったです(^^)。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

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