2017年9月2日土曜日

9月2日 福岡県最低賃金が、平成29年10月1日から1時間789円になる注意点

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
9月2日 福岡県最低賃金が、平成29年10月1日から1時間789円になる注意点

9月2日土曜日。週末ですが、最低賃金に関して重要な知らせが載っていました。

※福岡労働局ホームページより引用

福岡県最低賃金平成29年10月1日から1時間789円に改定されます。

● 最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者すべての労働者に適用されます。
● 最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。
● 時間額789円未満の場合は引き上げてください。
● 月給制の場合は、月給を1箇月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。
● 特定の産業には特定最低賃金が定められています。
● 詳しくは福岡労働局労働基準部賃金室(電話:092-411-4578)またはお近くの労働基準監督署にお尋ねください。

※引用終わり。

今年の福岡県の最低賃金についてですが、時給789円になりました。福岡県の最低賃金は、現在時給765円です。

今後、福岡県の最低賃金額は今年10月1日以降から決定し、適用されます。労働者にとっては、最低賃金の大幅上昇は「ありがたい話」だと思います。しかし会社側にとっては手放しで喜べないのも実情だったりします。

会社側として最低賃金が上がった分の人件費が、自動的に確保できればいいですが、上がった分の人件費分を取引先及び顧客へ価格の上乗せをして貰える事は、まず難しいと私は思います。しかし企業として、最低賃金上昇分の人件費の対応は、避けられないのも事実です。

今後、会社側として最低賃金が大幅に上昇しても、既存の従業員の賃金は、最低賃金法等法令遵守すべく確保し、新規の雇用を控え、既存従業員の職務見直し等で対応していく必要があると思われます。当然、企業本来による営業活動での売上アップによる、粗利益からの人件費確保は大切です。

なお最低賃金額は時給しか明示されていないので、月給の場合は時給に換算して最低賃金を上回っているか否か?を判断します。換算方法は、下記の式を使います。

月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

なお1箇月平均所定労働時間とは、1年間の合計の所定労働時間を12(1年の月数)で割り1か月あたりの平均所定労働時間を算出したものです。

最低賃金の対象となる賃金は、実際に支払われる賃金から次の賃金除外したものが最低賃金の対象となります。

(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

特に割増賃金(残業手当)対象となる賃金とは異なります。特に精皆勤手当を除外し忘れてる場合が多いので、ご注意願います。


※写真は今日の夕食で、鶏の唐揚げ・自家製ピラフ等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。








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