2016年5月23日月曜日

5月23日 高校生バイト、3割以上「労働条件でトラブル」の記事より

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

高校生バイト、3割以上「労働条件でトラブル」の記事より

5月23日月曜日。今日は高校生バイトに関する気になる記事がありました。

※読売新聞より引用
高校生バイト、3割以上「労働条件でトラブル」の記事より
読売新聞2016年05月19日 07時34分
 サービス残業長時間労働などを強いる「ブラックバイト」を巡り、厚生労働省が高校生を対象に行ったアンケートで、3割以上「労働条件を巡るトラブルがあった」と回答していたことが分かった。同省が18日、調査結果を発表した。

 同省では昨年12月~今年2月、各地の高校で開いた労働に関するセミナーで参加者に聞き、1854人から回答を得た。

 発表によると、アルバイト先はスーパー(22・6%)、コンビニエンスストア(14・8%)が多かった。「トラブルを経験した」と回答したのは全体の32・6%。具体的には、労働基準法違反の疑いがある「1日の労働時間が6時間を超えても休憩時間がなかった」(4・8%)、「働いた時間分のアルバイト代が計算されない」(3・8%)、「禁止されている深夜・休日労働をさせられた」(2・2%)などだった。

※引用終わり。

高校生バイトに関しても、中小企業において重要な労働力だと思います。しかも、学業を営みながら労働する点で、成人した一般労働者に比べ、特に配慮が必要だと思います。しかし記事のように、実際には労働トラブルが結構発生しているようです。

実際、私自身、労働相談員をしていた頃、高校生ではありませんが、コンビニやスーパーにおけるパートタイマーの労働トラブルに関する相談が、結構ありました。新聞記事のような労働トラブルもありますが、経営者側・会社側においても、パートタイマーのシフトすっぽかし・無断欠勤等のトラブルもあります。

なお記事には書いていませんが、パートタイマーで、私の経験で多い労働トラブルは、求人内容実際が違う。」「上司とけんかになり、シフトに入れてくれない」の二つだと思います。このようなトラブルを防ぐには、労働契約書の作り方に改善が必要だと思います。

まず雇い入れ時には、労働基準法第15条(労働条件の明示)において、
「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。」
と定められています。

また労働契約法第6条(労働契約の成立)において、
労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。」
と定められています。

したがって、高校生バイトを含むパートタイマーを雇った時には、「すぐに」労働契約書・労働条件通知書を作成し、労使間で交わす事をお勧めします。またシフトにおけるパートタイマーの出勤日に関しては、労働契約書において、「週3日以上勤務」「月10日以上勤務」最低保証出勤日数明示することをお勧めします。



写真は今日の夕食で、鶏のから揚げ・炒り豆腐・きゅうりともろみです。もろみが美味しかったです。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし会社側の相談のみであり、労働者からの相談は対応していませんので、ご了承願います。
なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。
社会保険労務士おくむらおふぃす



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