2018年9月4日火曜日

9月4日 10月1日から福岡県の最低賃金が、1時間814円になります!

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
9月4日 10月1日から福岡県の最低賃金が、1時間814円になります!

9月4日火曜日。猛暑の8月が終わり9月に突入しましたが、今日は最低賃金について書きたいと思います。

※福岡労働局ホームページより引用
福岡県最低賃金 平成30年10月1日から1時間 814 円に改定されます。
 
● 最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての労働者に適用されます。
 
● 最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金算入されません
 
● 時間額 814円未満の場合は引き上げる必要があります。

● 月給制の場合は、月給を1箇月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。

● 特定の産業には特定最低賃金が定められています。

● 詳しくは福岡労働局労働基準部賃金室(電話:092-411-4578)またはお近くの労働基準監督署にお尋ねください。

●  業務改善助成金制度を利用される場合は、早めに申請して下さい。

※引用終わり。

地元新聞社含め記事に掲載されてないと思われますが、10月1日から福岡県の最低賃金が、1時間814円となります。労働者にとっては、最低賃金の大幅上昇は「ありがたい話」だと思います。しかし会社側にとっては手放しで喜べないのも実情だったりします。

特に今回の最低賃金は時給800円を超えるため、時給800円でパートタイマー等を雇用している企業は、速やかに時給814円以上に引き上げる必要があります。実際現時点において、福岡県内には、時給800円で求人を出している会社を結構見ます。

なお最低賃金800円のままだと、最低賃金法違反という事実だけでなく、最低賃金法すら守れない企業であると言うイメージが、ネット社会の現在、今後の採用・雇用に大きく影響を与えかねません。

なお最低賃金額時給しか明示されていないので、月給の場合は時給に換算して最低賃金を上回っているか否か?を判断します。換算方法は、下記の式を使います。

月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

なお1箇月平均所定労働時間とは、1年間の合計の所定労働時間を、12(1年の月数)で割り、1か月あたりの平均所定労働時間を算出したものです。

最低賃金の対象となる賃金は、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。

(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

特に割増賃金(残業手当)対象となる賃金とは異なります。特に精皆勤手当を除外し忘れてる場合が多いので、ご注意願います。



※写真は先日の夕食で、水菜とツナのパスタ、長ネギとモツのみそ炒め等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。











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