2018年9月7日金曜日

9月7日 ラーメン「一蘭」を略式起訴 留学生を違法労働させた罪から外国人雇用について考える事

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
9月7日 ラーメン「一蘭」を略式起訴 留学生を違法労働させた罪から外国人雇用について考える事

9月7日金曜日。今日は、外国人雇用に関する気になる記事がありました。

※産経新聞より引用

ラーメン「一蘭」を略式起訴 留学生を違法労働させた罪
産経新聞2018.9.6 20:57
 全国で豚骨ラーメン店を展開する「一蘭」(吉冨学社長、福岡市博多区)が大阪・ミナミの2店舗で留学生らを違法に働かせたとして、大阪区検は6日までに、法人としての同社と社員ら男女4人を入管難民法違反罪略式起訴した。吉冨社長と別の社員2人は起訴猶予処分。理由は明らかにしていない。いずれも8月14日付。

 起訴状などによると、昨年9~11月、ベトナム人留学生らを法定の上限の週28時間を超えて違法に働かせたとしている。

 法人としての同社と吉冨社長は、外国人の雇用に必要な届け出をしていなかったとして雇用対策法違反の疑いでも書類送検されたが、起訴猶予処分になった。

※引用終わり。

この記事を読むと、採用と労務管理の町医者を業としている社労士としては複雑な心境です。記事のラーメン店は、私が住む福岡県では急成長し全国展開したラーメン店として有名です。今回の書類送検は、個人的には「やっぱり」と思ってしまいます。

ラーメン店を含む飲食業は、慢性的な人手不足で苦しんでいます。それに伴い外国人雇用が増えているのも現実です。今回の場合、ベトナム人の外国人留学生をパートタイマーとして雇用していたようです。今回の事例の場合、法的に下記の注意点があります。

1 外国人を雇用する場合は、在留資格の確認が必要です。外国人留学生パートタイマーで雇用する場合、入管法第19条により、外国人留学生が有効な資格外活動許可を得ていることを確認することが必要です。

2 外国人を雇用する場合、雇用対策法第28条により、外国人を雇用する事業主には、外国人労働者の雇入れおよび離職の際に、その氏名、在留資格などについて、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています。

上記、2点については罰則があり、今回の記事のように違反した場合は、書類送検されるので注意が必要です。

なお対処法としては、
1 「旅券(パスポート)」または「在留カード」にて、在留資格および在留期間を確認する。

2 留学生の場合は、「資格外活動許可書」を確認して、資格外活動許可の就労時間および許可期限を確認する
 
3 雇用保険加入義務がある場合は、雇用保険資格取得手続きを行う。雇用保険加入義務が無い場合は、外国人雇用状況届出書をハローワークに届出する。

4 雇用後は、資格外活動許可の就労時間の範囲(週28時間以内)で就労させること。

以上のような対処が必要です。

詳細な手続き等に関しては、雇用対策法、雇用保険関係や労働基準法等については私を含む社会保険労務士に確認願います。また在留資格・資格外活動等入管法については、行政書士に確認願います。なお行政書士に関しては、私の方から適切な先生を紹介いたします。

最後に外国人の雇用に関しては、個人的には言葉・文化・風習・宗教等の違いを理解したうえでの雇用が大切であると思います。なお労務管理杜撰だと、ネット社会の現在、外国人労働者も求人しても集まらなくなるので、ご注意願います。


※写真は先日の夕食で、トマトリゾットと肉じゃが、きんぴらごぼう、棒棒鶏等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。








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