2018年4月30日月曜日

4月30日 農業における外国人技能実習生について

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
4月30日 農業における外国人技能実習生について

4月30日日曜日。先日、顧問先にて外国人技能実習生に必要な労働時間・労務管理に関する研修講師を行いました。実は、私自身、場所柄的に農業に関する顧問先もあります。現在、農業外国人技能実習生がいなければ、事業継続が厳しくなっていると個人的には思っています。

私自身、ヨーロッパ旅行等の経験で、外国人労働者・移民に関しては反対の立場です。しかし農業においては、外国人技能実習生と円満な関係を構築しながら、事業継続をしている事業主が多いのも事実です。ただ農業は、労働基準法において、労働時間・休日・休憩時間適用除外である為、労働基準法に関しての知識が少ない農家の方が多いのも事実です。

なお通達「農業分野における技能実習移行に伴う留意事項について(平成12年3月:農林水産省農村振興局地域振興課)」、「農業分野における技能実習生の労働条件の確保について(平成25年3月:農林水産省経営局就農・女性課長」)により、農業で実習する外国人技能実習生においては、労働基準法の適用がない労働時間・休日・休憩時間、基本的に労働基準法準拠することとされています。

簡単に言うと、農業における外国人技能実習生も、下記のとおりとなります。

外国人技能実習生は、労働基準法の適用を受ける。
農業は労働時間関係が労働基準法上適用除外だが、外国人技能実習生労働時間関係労働基準法に準拠しなければならない。

以上のような点で、外国人技能実習生を受け入れている農業の事業主においては、今までにない労働時間管理・労務管理が必要となり、勉強が必要となります。

今回、日頃の業務でトラブルになっている労働時間・残業時間の計算方法、年次有給休暇、休業手当等を中心に講義をしました。講義後、多くの農家の方から質問を頂き、私自身、農業における労働基準法等の法令遵守労務管理の必要性を改めて実感しました。

今後、私自身、農業関係外国人技能実習生関係においても、労務管理の町医者として対応できれば幸いです。


※写真は、先日の夕食で、鍋焼きうどんとお好み焼き等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。







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