2018年4月26日木曜日

4月26日 5月から雇用保険の手続きで、マイナンバーの取扱いが変わります。

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 

4月26日 5月から雇用保険の手続きで、マイナンバーの取扱いが変わります。

4月26日木曜日。当事務所・事務所だよりからマイナンバーに関する重要な内容について書きたいと思います。

※当事務所・事務所便りより引用

5月から雇用保険の手続きでマイナンバーの取扱いが変わります!
◆マイナンバーの取扱い
平成28年1月より利用が開始されたマイナンバーですが、平成30年3月5日から、事業所における社会保険手続において記載が求められるようになりました。
また、これまでマイナンバーの記載がなくても受理されていた雇用保険関係については、平成30年5月からマイナンバーが必要な届出に記載・添付がない場合は、ハローワークより返戻され再提出を求められますので注意が必要です。

◆マイナンバーが必要な届出等
【マイナンバーの記載が必要な届出等】
(1) 雇用保険被保険者資格取得届
(2) 雇用保険被保険者資格喪失届
(3) 高年齢雇用継続給付支給申請(初回)
(4) 育児休業給付支給申請(初回)
(5) 介護休業給付支給申請


【個人番号登録・変更届の添付が必要な届出等(ハローワークにマイナンバーが未届の者に係る届出等である場合)】
(6) 雇用保険被保険者転勤届
(7) 雇用継続交流採用終了届
(8) 高年齢雇用継続給付支給申請(2回目以降)
(9) 育児休業給付支給申請(2回目以降)

◆すでにハローワークにマイナンバーを届け出ている場合
個人番号記載欄がある届出(上記(1)~(5))については、届出の都度マイナンバーを記載することになっていますが、すでに他の届出等の際にマイナンバーを届け出ている場合には、各届出等の欄外に「マイナンバー届出済」と記載して、個人番号の記載を省略することが可能です。個人番号記載欄のない届出(上記(6)~(9))については、「マイナンバー届出済」の記載は不要ですが、未届けの場合は届出書類が返戻されてしまうので、個人番号登録・変更届を添付して提出します。

◆個人番号登録・変更届により別途の登録を行う場合
事前に個人番号登録・変更届によりマイナンバーの登録を行うことが可能です。
ただし、新規に被保険者資格を取得する従業員については被保険者番号が振り出されていないため、資格取得届の提出に先立って個人番号登録・変更届による届出を行うことができません。このような場合等、個人番号登録・変更届の提出が各種届出よりも後になる事情がある場合には、ハローワークに相談してください。


※引用終わり。

とうとうマイナンバー関連において、大きな動きが出ました。今後2018年5月以降は、雇用保険の手続きにおいては、原則雇用保険被保険者資格取得届等届出書類には、マイナンバーの記載が必要になります。今までは、雇用保険に関する届出書類にマイナンバーの記載が無くても、「お咎めなし」で済みましたが、もう通用しなくなるようです。

また、健康保険・厚生年金保険においても、今年2018年3月5日から書式変更になり、マイナンバーが記入できる書式になりました。しかし、実務的には、マイナンバーの記載しなくても、ハローワークのようにマイナンバー未記載の時に返戻・再提出を求めるような「義務化」には至っていないようです。

個人的に日本年金機構においては、度重なる情報漏えい事件や先日の500万人分個人情報中国業者に年金情報入力を再委託された事件等により、正直マイナンバー記載に関しては、非常に不安です。

なお私自身、マイナンバーに関しては、社労士として厳重に管理・運営している状況です。特に電子申請を私の「マイナンバー対策」であえて行っておらず、手続きは書面で行っています。郵送の場合は、簡易書留で送っています。

当事務所としては、マイナンバーに関する社会保険・雇用保険・労災保険手続きに関しては、当面下記のとおり行っていきます。

・今後もマイナンバーに関する安全状況が確定するまで、電子申請は行わない。

・手続きは原則書面で行い、原則役所へ持参にて行う。やむを得ず役所へ郵送する場合は、簡易書留で送付する。

・顧問先からのマイナンバーに関する書類受理は、原則訪問のうえ直接受け渡しで行う。Eメール・電話・SNS・FAXでは行わない。郵送で送る場合は、簡易書留を使用する。

正直、他の同業の先生から見れば、「時代遅れ」な対応かもしれません。しかし私自身、相談が「主」で、手続きが「副」であり、手続き量的にも電子申請でなくても対応可能なので、今後も当面「書類」で行っていきたいと思います。

※写真は、先日の夕食で、自家製焼きそば・赤貝(さるぼう貝)の煮つけ等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。
社会保険労務士おくむらおふぃす

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