2017年7月30日日曜日

7月30日 顧問先にて、三六協定等労使協定署名捺印立会を行いました。

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
7月30日 顧問先にて、三六協定等労使協定署名捺印立会を行いました。

7月30日日曜日。今日は夕方から顧問先を訪問し、時間外休日労働に関する協定届・1年単位の変形労働時間制に関する協定届の労使間における署名捺印立会を行いました。私自身、社労士として書類作成だけで終わらず、労使間の署名捺印立会も行っています。

労使協定は、労働者の過半数代表者使用者との間で締結される、書面による協定です。あくまでも労使協定は、国(行政)に対して、法律における法定義務の免除免罰の効果を発生させるだけです。

労使協定を締結しても、それだけでは労働契約上の権利義務は生じないので、別途就業規則・労働契約書等で定める必要があります。今回の顧問先の場合、別途就業規則時間外休日労働、1年単位の変形労働時間制を定めています。

私自身、労使協定を交わす前に、事業主・労働者双方に法的な説明質問対応を出来る限りするように努めています。説明したうえで、労使間で署名捺印をするようにしています。「形式的な」書面で終わらせず、理解と実用に繋がるよう努めています。

今後も。社労士として、労使協定の立会労働契約書の説明・署名捺印一歩踏み込んだサービスに努めていきたいと思います。


※写真は昨日の夕食で、ゴーヤの豆板醤炒め・自家製豚肉野菜入り炒飯です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。








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