2017年7月19日水曜日

7月19日 ブラック企業の哀れな末路に関する記事から学ぶこと

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
7月19日 ブラック企業の哀れな末路に関する記事から学ぶこと

7月19日水曜日。今日はブラック企業に関する気になる記事がありました。

※しらべえより引用
社員を大事にしておけば! ブラック企業の哀れな末路とは
ブラック会社は社員をこき使うことで、繁栄するどころか、悪い方向へ向かうことも。

 しらべえ2017/07/18 05:00  ビジネス
「因果応報」という言葉があるように、社員を大事にしないと、結局のところ苦しむのは会社自身なのかもしれない。

しらべぇ取材班は、「ブラック企業の哀れな末路」を調査してみた。

①社員にきちんと支払っておいたほうが安くすんだのに…
「元社員が通報したのか、労働基準監督署から残業時間減少や定期健康診断を含んだカウンセリングを社員に受けさせるなどの指導が入りました。

会社にとっては、労基に目をつけられて残業はさせられないのでこれまでの仕事量はこなせず、病院とも契約しなければならないのでお金もかかり、かなりの大損失。

最初から社員をこき使わずにしていれば、こんなことにならなかったかもしれませんね」(男性・28歳)

②お客さんはたくさんいるのに、働いてくれる人がいなくて潰れる
「介護の仕事だったんですが、給料は正社員で週6日勤務で手取り13万円、ボーナスはなし、残業代も数時間単位でありましたが賃金は出ませんでした。

『奉仕の精神』『お金のためにやるんじゃない』と言われていましたが、今思えば介護士の優しさや業種につけこんで安い賃金で働かせるブラック企業ですよね。

もちろん人はどんどん辞めていき、誰も長く続かず。結局は、施設に入りたいお客さんはいるのに働き手がいないという状態になり、閉鎖されていました」(女性・26歳)

▪️ブラック会社に勤務している人は…?
しらべぇ編集部は、全国20〜60代の働く男女747名を対象に「自分が勤めている企業・組織はブラックだと思うか」を調査したところ、男女ともおよそ2割が「ブラックだ」と回答。

こき使われる社員からすると、会社に対してストレスを感じていることだろう。

この悪循環の連鎖は会社の存続にも関わることもあるので、経営者には注意していただきたいところだ。
(取材・文/しらべぇ編集部・オレンジおっかさん)
※引用終わり。

この記事を読んで、若干おかしい部分はあるものの、大筋で共感します。

今までは、運動会系のノリで従業員を扱っても、労働問題になりにくい時代がありました。労働者側が不平・不満を言ったとしても、揉み消し・圧力等で「泣き寝入り」で終わった時代がありました。

ネット社会の現在、「ブラック企業」と呼ばれる状態の杜撰な労務管理を繰り返すと、会社自身・経営者自身の立場が厳しくなりやすくなっていると私は思います。特に、労務管理が杜撰だと、「退職者が続出する→求人をしても入社希望者が集まらない→人手不足が慢性化事業縮小・事業閉鎖」の流れが増えていると実感します。

あと現在は、ネットで簡単に労働基準法等労働諸法令や労働トラブル対応の事例は調べる事が出来ます。無料労働相談も、労働基準監督署や都道府県社会保険労務士会等多くあります。労働者の立場から「泣き寝入りする」という考えは、減っていると私は思います。

今後は、ブラック企業と言われないような労務管理が必要だと思います。企業の状態がグレーな状態であっても、ホワイトへ近づける継続的な行動・努力が大切だと思います。

企業にとってお金財産ですが、労働者財産です。その為にも、現状の問題点をもみ消したり・捏造したりせず、出来る点から改善していく事をお薦めします。今後も私自身、社会保険労務士として、ブラック企業と呼ばれないための労務管理改善のお手伝いをしていきたいと思います。


※写真は先日の夕食で、自家製餃子・ビーフステーキ・味噌汁等豪華な内容でした。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。








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