2017年7月27日木曜日

7月27日 ある証券会社におけるマイナンバー取り扱いから思った事

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
7月27日 ある証券会社におけるマイナンバー取り扱いから思った事

7月26日木曜日。注意喚起を含めて、マイナンバーについて書きたいと思います。

今日、ある証券会社さんから、住所変更手続きの電話がありました。その時、住所変更届の添付書類で、マイナンバー通知カードコピー添付郵送を求められました。なお、マイナンバー通知カードコピーを求められる根拠法律、条文、ガイドライン等を質問したところ、電話した社員は返答できませんでした。

調べたところ、金融機関がマイナンバーを扱うのは法違反ではなく、「税」に関する分野において、法律に基づき、「証券取引に関する口座の申請・届出」や「証券取引に関する法定書類の作成・提供」等の義務に対応するため、マイナンバーを使用しているようです。

なお法律根拠は行政官庁に確認したところ、「所得税法施行令336条第3項」に準拠しているようです。該当する証券会社さんのホームページを確認したところ、原則2018年までに、個人番号(マイナンバー)・法人番号を証券会社にお届出いただく必要がある旨書かれていますが、根拠条文の明示はありませんでした。

しかも、マイナンバー通知カードのコピーについて、「普通郵便」で返送する旨説明があり、私は怒りと共に呆れかえりました。

私は社労士なので、雇用保険等手続きでマイナンバーを取り扱っています。厚生労働省においては、「(以下、厚生労働省リーフレット参照)郵送による届出の場合 郵便での届出を⾏う場合は、普通郵便でも受理しますが、できるだけ追跡可能書留郵便などの利⽤をお願いします。」と指導しています。

私自身、郵便でハローワーク等でマイナンバーの書かれた書類を送る場合は、必ず事故時に追跡・補償出来る「簡易書留」を使用しています。なりすまし等の危険性が孕んでいるいるマイナンバーを「普通郵便」でやり取りする事は、非常に危険だと私は思います。

今回の出来事で、とある証券会社を含む民間金融機関のマイナンバーにおける杜撰さが、垣間見えた気がします。大手企業だから情報管理は大丈夫と言う考えは、あり得ないと私は思います。今後、マイナンバーの扱いについては、大企業だから大丈夫と信用せず、「個人レベル」から慎重かつ厳重に対処せねばならないと改めて実感しました。


※写真は昨日の夕食で、アジのフライ・ラタトゥイユ・マカロニサラダ・味噌汁等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
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ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。








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