2016年3月22日火曜日

3月22日 エステティックTBCに労基署から「是正勧告」 より学ぶこと

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

エステティックTBCに労基署から「是正勧告」 より学ぶこと

3月22日火曜日。今日は、労働基準監督署関係について、気になる記事がありました。

※弁護士ドットコムより引用

エステティックTBCに労基署から「是正勧告」 休憩時間ほぼゼロ、残業代未払い
弁護士ドットコム 3月14日(月)18時58分配信

エステ業界大手「エステティックTBC」の福岡県の店舗に3月4日、労働基準監督署から是正勧告が出された。十分な休憩を与えず、従業員を長時間働かせた上、時間外労働に対する賃金も支払っていなかったという。

3月14日、当事者の一人である女性従業員が、東京・霞が関の厚生労働省記者クラブで会見し、「早く誰もが安心して働ける環境を作りたい。TBCには、子供がいても働きやすい会社になってほしい」と訴えた。

女性が加入する労働組合「エステ・ユニオン」は、TBCが従業員にタイムカードを押させつつ、残業代の支払いは自己申告制の手書き帳簿に基づいているとして、「全国約200店舗でも同様の法令違反が予想される」と話している。

●長時間労働で「子どもとかかわる時間が雑な感じでした」

この女性は30代の正社員で、9歳と6歳になる2人の子育て中。子どもができたことをきっかけに時短勤務者として働いてきたが、時短が時短として機能していなかったという。

始業時間の2時間ほど前の出社が常態化しており、休憩時間もカルテ記入や電話対応、無理なローテーションなどで、ほとんど休めなかったという。終業時間後の仕事もあり、7時間半の時短勤務だった時期でも、実質「過労死ライン」と言われる、月80時間ほどの時間外労働をした月があったという。6時間半勤務になってからも、実際には1日10時間近く働いていた。

育児にも追われており、女性は「残業で延長保育にすることもあった。休みも取れなくて、子どもの運動会の日に休みを希望しても、希望が通らなかった。朝はバタバタして、子どもをつい怒ってしまうことも。子どもとかかわる時間が雑な感じでした」と語った。

●15年間で200万を超える自腹購入

是正勧告の内容には含まれていないが、女性はTBC内で「自己購入」と呼ばれる、店舗の売り上げ目標をクリアするための自社商品の自腹購入も問題視している。強制ではないが、断りきれない雰囲気があったといい、購入額は多くて月4、5万円、少ない月でも1万円前後あったそうだ。女性は約15年間で化粧品など自社商品を200万円以上購入したという。

「目標というプレッシャーの中で働いていて、自己購入をほとんど毎月していました。それで辞めていくスタッフや体調を崩すスタッフもいてつらかった」

女性は現在、精神疾患休職中。2013年11月から休職前の2015年9月までの未払い残業代は、約280万円になるといい、エステ・ユニオンを通した団体交渉で支払いや労働環境の改善を求めていくという。

弁護士ドットコムの取材に対し、TBCの広報は「勤怠管理のシステムも含め、事実関係を確認している。コメントは差し控えたい」と話している。

※引用終わり。

最近、ネットでの掲載が目立っている弁護士ドットコムからの記事です。この記事は、労働者側弁護士によって書かれている記事だと思われます。大きな企業・有名な企業は、今回のように新聞・テレビ・ネット等で報道されやすいと思われます。今回も、ある意味「見せしめ」的な報道なのかもしれません。

記事の内容から、形式的には育児休業に伴う短時間勤務を導入しているものの、実態は仕事量や人員不足等で仕事が捌き切れないせいか、残業が常態化していたと思われます。そして、残業時間分の残業手当を支払っていないと言う典型事例のように思われます。

今回の事例でも垣間見えるのは、ユニオン(一人で入れる労働組合)の存在です。たぶん、この報道記事がされるまでに、未払い残業手当等をめぐり、労働組合と会社側で何度か団体交渉を行ったと思われます。しかし、交渉が平行線等進展しないため、労働基準監督署労働基準法違反申告マスコミやネット等報道という手段を講じる事例が増えているような気がします。

今後、この記事のような報道から、報道される前に、初期の段階に出来る限り円満解決すべく対処する必要があると思います。ネット社会の現在、労働者の不満等は、労働組合・労働基準監督署等無料で簡単に労働相談できます。

重要なのは、従業員が相談に行ってしまった後の対応です。すみやかに社内で労使間における話合いで円満解決すべく試みることが大切だと思います。意地の張り合い・ミエとメンツでぶつかり合っても、時間とお金の無駄だと私は思います。

ましてや訴訟レベルになると、会社は実名でテレビ・新聞・ネット等で報道された挙句、訴訟時間とお金を多く費やすはめになります。過去の判例で、どのようなケースに該当するかは、だいたい見当がつきますので、早めに私を含む社会保険労務士に相談のうえ対処する事をオススメします。



写真は今日の昼食で、自宅にてワンプレートランチ(豚肉の菜の花巻・海老塩焼・ひじき・きんぴらごぼう)です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし会社側の相談のみであり、労働者からの相談は対応していませんので、ご了承願います。
なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。
社会保険労務士おくむらおふぃす


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