2016年3月3日木曜日

3月3日 ベローチェ雇い止め訴訟から学ぶこと

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

ベローチェ雇い止め訴訟から学ぶこと


3月3日木曜日。今日は、雇い止めに関する気になる記事がありました。

「鮮度が落ちるから入れ替え」ベローチェ雇い止め訴訟が和解…元バイト女性に解決金
弁護士ドットコム 2月16日(火)15時52分配信

和解成立後、記者会見が開かれた
喫茶店チェーン「カフェ・ベローチェ」千葉店で長期間、アルバイトとして働いていた30代女性が、雇い止めされたのは不当だとして、運営会社「シャノアール」(東京都)に雇い止め撤回と慰謝料などを求めていた訴訟は2月16日、東京高裁で和解が成立した。

和解成立後の16日午後、東京・霞ヶ関の厚生労働省記者クラブで、元アルバイトの女性と代理人弁護士らによる記者会見が開かれた。代理人弁護士らは、和解内容について、女性が2013年6月付けで合意退職したことを相互に確認する一方、会社が女性に解決金を支払うものと説明した。解決金の金額は明らかにしなかった。

●「尊厳が回復されないまま諦めるのはいやだった」

女性は2003年から勤務。一時離職した後、2008年7月からふたたび千葉店でアルバイトとして勤務していた。3ヶ月ごとの更新を繰り返していたところ、2012年3月、運営会社から突然、契約更新に上限を設けるという通達を受けた。女性は労働組合・首都圏青年ユニオンに加入し「働き続けたい」と主張を続けたが、連続勤務が4年11カ月となった2013年6月、雇い止めになった。

女性は2013年7月、雇い止めの撤回を求めて提訴。雇い止めになる前、運営会社と組合の交渉の場で、人事部長に「従業員は定期的に入れ替わって若返ったほうがいい」、「うちの会社ではこれを『鮮度』と呼んでいる」などと言われ、人格を傷つけられたとして、200万円の慰謝料もあわせて請求した。

しかし、一審の東京地裁は2015年7月、雇い止めは有効であるなどとして、女性の請求をいずれも退け、女性が控訴していた。

この日の会見で、女性の代理人の三浦佑哉弁護士は、「弁護団としては、解決金を支払うということは当然、会社側が雇い止めや鮮度発言への責任を認めたのだと解釈している。勝利和解と言っていい内容ではないかと考えている」と述べた。

また、女性は記者会見で次のようにコメントした。「『鮮度発言』をした会社に、裁判所がなぜ『おかしい』と言ってくれないのか疑問に思って控訴した。私の尊厳が回復されないまま諦めるのはいやだったので、楽ではなかったが頑張れた。私としては勝利に近い和解だったと思っている」。

運営会社「シャノアール」は、弁護士ドットコムニュースの取材に対し、「円満に和解させていただいた。和解内容については双方とも公言しないことになっているので、コメントは差し控えたい」と述べた。

※引用終わり。

いわゆる、期間の定めがある労働契約における雇い止めに関する問題です。この事例から、労働者を保護するはずの労働契約法の法改正が、「悪い」方向に作用したと思えてなりません。

改正労働契約法では、いわゆる「5年ルール」といわれている「1年や半年単位で契約する有期雇用で、働いた期間が通算5年を超えた場合、労働者が希望すれば、パート・派遣・嘱託・契約社員など雇用形態にかかわらず、期間を定めない無期契約に転換できる制度」があります。

この制度に対応して、記事の会社は、労働契約期間5年経過直前に「雇い止め」をして訴訟沙汰になったと思われます。いわゆる必要でないと判断した契約社員等非正規雇用従業員に対し、5年経過直前に契約を打ち切り、人件費増加のリスクを回避して労働トラブルになった典型パターンだと思います。

この法改正自体、労働者保護を目的に改正したにも関わらず、逆効果になっているような気もします。会社側にとっても、この法改正は、記事のような労働トラブルになりかねない危険性を持っていると思います。

記事の場合、訴訟になったものの、結果的に和解で終わった点は良かったと私は思います。この記事を教訓に会社側としては、下記の対処が必要だと私は思います。
・契約更新時の要件を細かく決める。
・期間満了前に、更新したいか否か更新の都度、事前に本人の希望を確認する。
・更新前の面接、試験等厳格に行う。


以上のような対処が必要だと思います。記事のような3ヶ月間という短い労働契約期間を繰り返し更新し、契約期間5年直前に、「5年ルール回避」と「あからさま」にわかるような雇い止めは、労働トラブルになりかねないと思います。契約更新は、その都度行う更新厳格に行うことが大切だと私は思います。



写真は今日の夕食のメインで、ガパオ・ホタテの甘辛煮・ひじきの煮物・ブロッコリーです。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
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メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし会社側の相談のみであり、労働者からの相談は対応していませんので、ご了承願います。
なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。
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