2014年10月29日水曜日

10月29日 考える時期 たかの友梨ビューティークリニック未払い残業手当訴訟に

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 労働トラブル対応、採用と労務管理の町医者 吉野正人です。


今後について考える時期

10月29日水曜日。先週末に自主開催労務管理セミナー・顧問先研修講師を行った後は、反動?で仕事も落ち着き自宅にて引き籠りでした。ある意味、当事務所の今後の方向性を考える「良い機会」だったと思います。なお、明日以降は顧問先訪問やセミナー受講等外回りが、怒涛のごとく続く予定です。

自分の場合、主に相談対応で手続きが「+α」になっているので、繁忙期と閑散期の差が激しかったりします。ただし「受け身」では駄目なので、来年2月に予定している労務管理セミナーの準備も日頃の業務の傍ら進めていこうと思います。




たかの友梨ビューティークリニック未払い残業手当訴訟に

今日は気になる記事がありました。

※西日本新聞より引用

未払い残業代求め提訴 「たかの友梨」従業員ら
西日本新聞2014年10月29日(最終更新 2014年10月29日 11時15分)

 エステティックサロン「たかの友梨ビューティクリニック」仙台店の従業員と元従業員の女性2人が29日、残業代が支払われていないとして、運営する「不二ビューティ」(東京)に未払い分の賃金など計約1800万円の支払いを求め、仙台地裁に提訴した。

 訴状によると、2人は、開店準備のため始業時刻より早く出勤し、終業時刻をタイムカードに記録した後も、翌日の予約確認や掃除などの業務をさせられることが常態化していたと主張。だが、会社側は残業代を一切支払っておらず「不払いの姿勢は悪質」としている。

※引用終わり。

やはりこじれてしまいました。最悪のパターンです。この未払い残業手当の争いは、労働組合(ユニオン)がからんでいます。団体交渉を繰り返した挙句、和解に至らず訴訟になったと思われます。

なお、会社側の立場の社労士から思うに、この訴訟は会社側が不利に思われます。裁判は、判決が出るまでに少なくても1年はかかると思われるので、訴訟中でも早めの和解が無難だと思われます。

なお、この状況になると、企業として本業にも売上だけでなく求人・採用などで影響が出ると思います。このように裁判沙汰になる前に、労使間で真剣に話し合って和解することをお勧めします。



写真は今日の夕食で、舞茸パスタ・たらスパ・かぼちゃ煮物です。今日はパスタな夕食でした(^^)。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと労働トラブル対応と採用、労務管理の町医者 吉野でした。


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福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
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