2018年3月16日金曜日

3月16日 ヤマト運輸、非正規約5000人を正社員にの記事から考える事

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
3月16日 ヤマト運輸、非正規約5000人を正社員にの記事から考える事

3月16日金曜日。今日は、ヤマト運輸に関する気になる記事がありました。

※乗りものニュースより引用

ヤマト運輸、非正規約5000人を正社員に 新規トラック運転手も最初から正社員採用
3/16(金) 11:25配信 乗りものニュース
無期労働契約への転換制度も導入
 ヤマト運輸は2018年3月16日(金)、フルタイム勤務の有期労働契約の社員(契約社員)約5000人について、本人が希望すれば正社員を選択できる人事制度を5月16日(水)に導入すると発表しました。

 あわせて、フルタイムのセールスドライバー(トラック運転手)として新たに入社する全員も正社員として採用。また、改正労働契約法を上回る基準を定め、勤続3年を超えるフルタイムの契約社員約1900人や、一定の基準を満たしたパートタイムの契約社員約3万7000人も、法定の5年を待たずに無期労働契約を締結できる制度を導入します。

 人手不足が深刻な物流業界では、人材の確保と定着が重要な課題になっています。ヤマト運輸はこれまで、フルタイムの運転手はまず契約社員として採用し、入社後2年程度で正社員へ登用していましたが、5月の制度改定後は最初から正社員として採用します。

 既存の契約社員についても、フルタイム契約社員の運転手約3000人は本人が希望すれば、事務・作業を担当する約2000人は一定の基準を満たしていれば、それぞれ正社員に登用します。

 ヤマト運輸は今後も引き続き、労働環境の整備などを行うとともに、新たに人材の採用に向けた人事制度の見直しなどを労使一体となって進めていくとしています。

※引用終わり。

ヤマト運輸と言うと、少し前まで、過重労働パワハラに関する労働トラブルで新聞沙汰、ネット記事で話題になっていました。今回は、正社員及び無期労働契約に変更に関する「前向き」な記事です。

トラック運送業界と言うと、現在深刻かつ慢性的人手不足の業界です。私自身も、運送業の顧問先がありますが、運送業は、従業員の高齢化及び人手不足は深刻なのを実感しています。そして、人手不足である点も原因ですが、荷主からの要求に対応するため、労働時間の長時間化常態となっている業界でもあります。

記事のとおりトラック運送業界は、ドライバー採用時は、まず契約社員で雇用し、一定期間後に正社員として労働契約を交わし直す場合が多かったんですが、最初から正社員で採用しなければ、ドライバーが集まらなくなっているのが、業界的に実情だと思います。

現在の採用状況は、明らかに「売り手市場」であり、労働者は、ネット等比較検討のうえで業界・企業を選べる状況です。記事のとおり、「今までの業界常識」で労務管理を継続するのが、ヤマト運輸のような大手に限らず、中小企業である運送会社においても、難しくなっていると私も思います。

現在在籍している契約社員において、労働契約法における「無期転換ルール」を避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止めをすることは、労働トラブルが多発しかねないと私は思います。それに伴う、採用における影響も大きくなりかねないと思います。

ヤマト運輸の場合は、労働トラブルを避け、人材確保を優先すべく、記事のような「正社員化」「無期労働契約」を行うべく英断したと思われます。今後、運送業に限らず、慢性的な人手不足で苦しんでいる中小企業においては、参考になる事例だと思います。

しかし最初から正社員で雇用する場合は、「会社に合った人材か否か?」を厳格に採用試験を行う必要があります。人手不足だからこそ妥協して雇わず、書類選考・面接・実技試験等厳格に行い、選ぶ必要があると思います。特に採用に関しては、当事務所に相談して頂ければ幸いです。


※写真は、先日の夕食で、だご汁・きびなご・水菜のサラダ等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。








0 件のコメント:

コメントを投稿