2018年3月13日火曜日

3月13日 中小企業維持・発展の為に、士業連携の必要性について

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
3月13日 中小企業維持・発展の為に、士業連携の必要性について

3月13日火曜日。今日は、士業間における連携の必要性について書きたいと思います。

※福岡県社会保険労務士会ホームページより一部引用

ニセ社労士にご注意ください!
 労働社会保険に関する申請書等の作成及び届出の業務や労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成業務などについて、業として行えるのは社会保険労務士法により国家資格を付与された社会保険労務士だけです。

 アウトソーシング等を行う法人組織、経営コンサルティング会社等の無資格者が上記の業務を行えば社会保険労務士法違反となります。また、無資格者が、労働社会保険諸法令に基づく申請書等及び帳簿書類を作成する機能を備えた給与計算システム等を使用することも同様に社会保険労務士法違反です。

 国家資格者である社会保険労務士は、身分を証明する社会保険労務士証票及び都道府県社会保険労務士会会員証を所持しています。

税理士について
 税理士の行う付随業務であっても、提出代行・事務代理をすることはできません。若し、上記の提出代行・事務代理を行った場合は、社会保険労務士法によって罰せられます。
 平成14年6月28日付基徴発第0628001号、庁文第1463号、厚生労働省労働基準局労働保険徴収課長、社会保険庁運営部企画課長発
「(要旨)
社会保険労務士法第2条第1項第1号の2に規定する業務(提出代行)及び同項第1号の3に規定する業務(事務代理)については、当該確認書において「税理士及び税理士法人が行う税理士法第2条第1項に規定する業務に付随して行う場合」には当らず、税理士及び税理士法人は行うことができないものとして双方が合意に至ったものであるので、取扱いに付き御了知願いたい。」

(注)当該確認書とは、平成14年6月6日の全国社会保険労務士会連合会と日本税理士会連合会との確認書をいう。

行政書士について
行政書士会に入会している以外の者は、一切の社会保険労務士業務はできません。
行政書士については、昭和55年9月1日現に行政書士会に入会している以外の者は、一切の社会保険労務士業務はできません。

 これらの者が社会保険労務士業務を業として行った場合は、法に定める罰則が適用されます。なお、昭和55年9月1日現に行政書士会に入会している者であっても、社会保険労務士法第2条第1項第1号の3の事務代理はもちろん第1号の2の官公署等への提出代行もできないので、事務代理及び提出代行を行った場合は、法に定める罰則が適用されます。
上記の行政書士並びに同日において未入会の行政書士有資格者及び同日後の行政書士となる資格取得者は、社会保険労務士試験の受験資格があります。
(社会保険労務士法第2条、同第8条、同第27条、労働省発労徴第 6号、庁文発 第2084号、昭和53年8月8日通達)

※引用終わり。

私が日常行っている社会保険労務士という仕事は、労働社会保険の手続、給与計算、就業規則作成と届出・助成金の書類作成と申請人事コンサルティング、安全衛生関係、労働トラブル対応、年金相談等と多岐にわたります。

社会保険労務士の仕事には、社会保険労務士法で定められた「独占業務」があります。一部の行政書士さんや税理士さん、コンサルタントさん等が、社会保険手続き、労働保険年度更新、社会保険算定基礎届や助成金申請、就業規則作成をしている事例が多々あります。

社労士の立場で見ると、一部の行政書士さんや税理士さん等が、「中途半端」に社会保険・労働保険手続き、就業規則作成等をしている事例を時々見かけますが、正直「中途半端」な対応であると私は思います。中小企業の事業継続・発展には、継続的な視点で見ると、「足を引っ張っているのでは?」と私は思います。

今後は、私自身、「餅は餅屋」「士業同志」業務提携・連携で行うのが良いと思います。私自身、同じ一つの会社を、友人である税理士さんと一緒に、顧問税理士・顧問社労士として対応している事例が複数あります。税理士社労士が連携して対応すると、視野が広がり、対応幅も広がります。中小企業にとっては、連携された労務・税務の幅広いサービスが受けられます。

また友人である弁護士行政書士との連携対応の事例も過去多く経験し、顧問先に有益な法務サービスが提供できています。士業同志「連携プレー」は、中小企業には「鬼に金棒」であると私は思っています。

今後、打ち合わせ内容によっては、社労士+税理士、社労士+行政書士、社労士+弁護士他士業の先生同席で打ち合わせする事もおススメであると思います。今後、個人的には、士業連携で、中小企業の事業継続・発展のお手伝いを更にできればと思っています。


※写真は、先日の夕食で、自家製親子丼・カレースープ等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。











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