2016年7月7日木曜日

7月7日 退職届について注意すべきこと

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士社労士の立場から労使間の建設的関係を目指す、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。


退職届について注意すべきこと

7月7日木曜日。今日は、退職届について書きたいと思います。私自身、多く労働相談を受けてきましたが、労働者側の相談で退職届に関して、下記のような4コマ漫画のような事例が、多かったりします。



この漫画は、コミポというソフトで、事務所だより用に昔作ったのを再掲載しました。いわゆる「明日から来なくていい」と言いながら、退職届を書かせる手法です。

 これは、解雇と退職をめぐる内容です。最近、4コマ漫画のようなケースが増えています。この場合、法的には「解雇」ではなく、「自己都合退職」となります。ただし労働者が、退職届を詐欺又は強迫で書かされたと裁判で争う余地はあります。

 民法第96条第1項(詐欺又は強迫)によると、「詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。」と定められています。このような事例は、労働基準監督署では対応できず、都道府県労働局や都道府県社労士会のあっせん制度又は裁判所での労働審判訴訟等で対応せざるを得ないと思われます。

一部の会社が「このようなこと」をする理由は、

1 解雇にすると、国から貰ってる「助成金」が貰えなくなるため。
2 解雇予告手当を払いたくないため。
3 解雇すると、あっせん・訴訟・労働審判ユニオンによる団体交渉労働紛争になるため。

のようです。

実際、漫画のような対処をする企業が一部存在しており、労働トラブルが多発しています。悲しいことですが、ごく一部の助成金をされている同業の社労士が教唆しているうわさも聞きます。。。

 一見、中小企業として「うまくやった」と思いがちですが、このような対処を繰り返すと、労働者間でネットを含む口コミ等で広がります。結局、在職中の従業員の意欲・やる気が下がったり、採用に大きく影響するので、
決してしないようにお願いします。




写真は今日の昼食で、自宅にて自家製スパニッシュオムレツ、ジャーマンポテト、ビシソワーズです。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士社労士の立場から労使間の建設的関係を目指す、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。
なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。
社会保険労務士おくむらおふぃす



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