福岡 久留米 採用と労務管理の町医者 社労士 吉野労務管理事務所
労働基準監督署で元労働相談員として労働相談約5000件の実績をもとに社長とガチンコでお話をし、採用から退職まで一緒に問題を解決する方針です。
2016年7月27日水曜日
7月27日 契約社員における同一労働同一賃金について
福岡・久留米
の
ぶっちゃけ社労士
(
社労士の立場
から労使間の建設的関係を目指す、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
契約社員における同一労働同一賃金について
7月27日水曜日。今日は、契約社員における同一労働同一賃金について、気になる判決がありました。
※時事通信より引用
契約社員に手当不支給は違法=会社に支払い命じる―大阪高裁
時事通信 7月26日(火)17時57分配信
運送会社で
契約社員
のトラック運転手として働く男性が、
正社員
に支払われる手当などとの
差額分計約578万円
を会社に求めた訴訟の控訴審判決が26日、大阪高裁であった。
池田光宏裁判長は一審大津地裁彦根支部判決を変更し、一部の手当の不支給は
労働契約法に違反
するとして
77万円
の支払いを命じた。
訴えていたのは運送会社「ハマキョウレックス」(本社浜松市)彦根支店に勤務する池田正彦さん(54)。2008年10月から6カ月ごとに同社と契約更新している。
池田裁判長は、
正社員と仕事内容に大きな違いはないとした上で、一審が認めた
通勤手当
に加えて、
無事故手当
や
給食手当
についても「
正社員
との違いは
不合理
」と判断。
改正労働契約法
が施行された13年4月以降の差額を損害と認めた。
※引用終わり。
今回の記事は
労働契約法
が改正された後の
大阪高裁判決
であり、重要だと思います。根拠条文は、
労働契約法第20条
になります。
労働契約法第20条(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)
有期労働契約
を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより
同一の使用者
と
期間の定めのない労働契約
を締結している労働者の労働契約の内容である
労働条件
と
相違
する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の
業務の内容
及び当該業務に伴う
責任の程度
(以下この条において「職務の内容」という。)、当該
職務の内容
及び
配置の変更の範囲
その他の事情を考慮して、
不合理
と認められるものであってはならない。
上記の条文より判決が出た点で、今後は中小企業においての賃金見直し等下記のような対処が、早急に必要だと思われます。
・正社員と契約社員における、
業務内容・責任範囲・業務範囲等
を明確化する。
・業務内容・責任範囲・業務範囲等が
同じ部分
については、基本給・手当の決定方法は、出来る限り
同じ
にするよう定める。
・業務内容・責任範囲・業務範囲等が
違う部分
については、基本給・手当の決定方法が違う
理由・金額
を定める。
・以上の点を
就業規則・賃金規程
で定め、
不利益変更
が伴う場合は、
個別に
労働契約書
で合意する。
以上のような対処が必要だと思います。今回の判決を
「けしからん」
等と批判だけで終わらせず、
「今後どうしたらいいか?」
という
建設的
な対応で、会社の労務管理見直しにつなげていただければ幸いです。
写真は今日の夕食で、自宅にて鯖の塩焼き定食でした。
以上、
福岡・久留米
の
ぶっちゃけ社労士
(
社労士の立場
から労使間の建設的関係を目指す、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと
採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者
吉野でした。
※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com
ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。
なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。
社会保険労務士おくむらおふぃす
にほんブログ村
人事・労務 ブログランキングへ
社会保険労務士 ブログランキングへ
福岡県 ブログランキングへ
0 件のコメント:
コメントを投稿
次の投稿
前の投稿
ホーム
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿