2018年7月16日月曜日

7月16日 大東建託、長時間労働に是正勧告から、働き方改革を考える。


福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
7月16日 大東建託、長時間労働に是正勧告から、働き方改革を考える。

7月16日月曜日。今日は3連休の最終日ですが、大東建託に関する気になる記事がありました。

※朝日新聞より引用
大東建託、長時間労働に是正勧告 「過少申告」証言も
7/2(月) 20:08配信 朝日新聞デジタル
 賃貸住宅建設大手の大東建託(東京)の神奈川県内の支店が、労使協定で定める上限を超えて社員に長時間労働をさせたとして、6月上旬に労働基準監督署から是正勧告を受けていたことが分かった。地主らにアパート建設を勧める積極的な営業で業績を伸ばしてきた同社だが、過酷な労働実態や、残業時間の「過少申告」があったと複数の社員や元社員が証言している。

 個人加盟の労働組合「ブラック企業ユニオン」によると、同社の神奈川県内の支店では、残業時間の上限を月70時間(繁忙期は月80時間)とする労使協定(36協定)を結んでいた。しかし、この支店の営業職だった20代の元男性社員の2017年10月の残業時間が上限を超えていた。同県の川崎北労働基準監督署は、同月の残業時間が90時間を超えていたと指摘し、是正勧告した。残業した際の割増賃金の支払い不十分だとの指摘もあった。

 この元社員は、残業時間を実際より短く申告していたという。「残業を月70時間超つけると始末書を書かされ、残業時間修正させられると上司から聞いたため」と話す。労組との団体交渉を通じ、大東建託は社員ごとに割り当てていた社有車の「運転日報」を開示。その記録から実態に近い残業時間が分かった。

 大東建託は「是正勧告を受けたのは事実。不適切な労務管理や36協定違反となった場合には、考え方や行動を是正するように注意・指導しています」(広報部)などとコメントした。

 この支店以外の複数の社員や元社員も、営業実績を残すための長時間労働を求められる一方で、残業時間が労使協定の上限を超えないように実際よりも少なく申告していたと証言する。勤務時間中でもパソコンの電源を落としたり、運転記録が残る社有車を使わずに営業したりして、残業の記録が残らないようにしたという。

 また、数年前までは「取り組んだら放すな。殺されても放すな」など、大手広告会社の電通がつくっていた「鬼十則」とほぼ同じ内容の「大東十則」を朝礼で唱和する慣習もあったという。
※引用終わり。

大東建託と言うと、個人的には、正直「良いイメージ」を持っていません。「強引な営業」で有名なイメージと、会社側の仕事を主にしている社労士の立場から見ても、労務管理上「非常に問題がある」会社と言う先入観を持ってしまいます。

例えば、過去におけるパワハラに関する下記のような記事も、複数あります。
※Wikipediaより引用
従業員の過労自殺問題
2009年、自殺した同社社員について、長時間勤務営業ノルマ、会社の損失のうち360万円を穴埋めするよう強要されたことによる精神的負担などが原因であるとして、遺族が同社を静岡地裁提訴した。
2010年、同社員の自殺の原因は上司からのパワーハラスメントであると、島田労働基準監督署(静岡県島田市)は労災の認定をした。
※引用終わり。

このような事件発生した後も、大東建託におけるパワハラに関する訴訟・新聞記事掲載は、調べると数々出てきます。

しかし東証一部上場企業である為でしょうか?大東建託の求人誌における掲載は、法的にも問題なく、非常に充実かつ内容も魅力的な求人広告だったりします。なお社労士の仕事柄、過去求人誌の掲載において、事業場外労働時間制定額残業手当の組み合わせで、高めの賃金額だったのが印象的でした。

しかし、過去の大東建託における判例で、下記のようなものがあります。
※厚生労働省 事業場外労働時間制リーフレットより引用
大東建託時間外割増賃金請求事件(福井地裁平成13.9.10)
建築工事の請負・不動産売買・同仲介を業とする被告会社において、労働基準法第38条の2に基づく「事業場外労働に関する協定」が締結されていたが、テナント営業社員等の始業・終業時間は、タイムカードによって管理把握され、かつ、事業場外で労働時間中も、携帯電話を通じた事業場の連絡・指示により常時管理されていたのであるから、その事業場外労働被告の指揮監督下にあったものと認めるのが相当であり、事業場外労働時間算定が困難であったということはできないとして、「事業場外労働に関する協定」にかかわらず、事業場外労働時間の算定はタイムカードにより把握された実労働時間によるべきであるとして、みなし労働時間の適用を否定した事例。また、割増賃金の請求を認めた他、本件においては、被告会社が労働基準法第114条による付加金の支払命令を免れるべき特段の事情があると認められないとして、未払割増賃金と同額の付加金の支払も命じている
※引用終わり。

上記のように、事業場外みなし労働時間制が認められなかった判決が出ています。そのせいでしょうか?最新の求人広告においては、判決内容が、配慮?された求人になってるように思えます。

※大東建託ホームページ 求人広告 一部引用
【残業が多いのでは?】
☆月4回ノー残業DAYを設け、17時半退社を徹底しています。
また、基本的に19時半以降の残業は禁止にするなど、
安心して長く働ける環境を全社一丸となって推進しています。
給与
月給21万3000円~23万円
[月収例]28万0450円~30万2810円(残業40時間の場合)
※残業代は1分単位で別途全額支給
※賞与年2回、歩合給あり
※月給はエリア毎に異なる

*一律特別加算手当て含む
*特別加算手当は入社後1年間一律5万円支給
(入社以来無実績の場合は10ヶ月目より3万円に減額)
*試用期間3ヶ月有。その期間の待遇に変動無
月給+各種手当+残業代を合わせた金額はこちら!
[月収例]
月収31万7000円/関東  月収31万1030円/近畿
月収30万6580円/東海  月収29万6160円/東北
月収29万7680円/九州
【モデル年収例】※個人の業績により異なる
年収700万円 経験1年/固定年額 380万4000円+歩合給319万6000円
年収1000万円 経験2年/固定年額 380万4000円+歩合給619万6000円
年収1890万円 経験3年/固定年額 380万4000円+歩合給1509万6000円
昇給・賞与: 賞与/年2回(個人実績による)

諸手当:
交通費支給(社内規定による)
地域保障手当 (首都圏の支店勤務)
資格手当支給 
※引用おわり。

上記求人広告によると、事業場外みなし労働時間制の記載はないものの、定額残業手当は設けられてると推測される記載になっています。また会社として、高い賃金残業時間が長くならないよう配慮している旨を記載されているのが印象的でした。

個人的な見解では、求人サイト求人誌「良いイメージ」を抱くような求人内容を掲載しても、ネット実際の口コミ・評判とのギャップ(格差)が大きければ、いくら求人しても来なくなるのでは?と私は思います。働き方改革法案が可決され、早ければ来年4月に一部施行される現状を考えると、速やかに「実際に」出来る点から、残業時間削減・パワハラ防止労務管理改善を行う事をお薦めします。

法改正された場合、上辺だけ法令遵守したようにし、中身・実態「従来通り」「過重労働・パワハラ多発」等という会社が、一部見受けられますが、結果的には人材確保・採用・雇用悪い影響を及ぼしていると、社労士と言う立場上、最近実感します。

なお働き方改革法案成立に伴う残業時間削減・同一労働同一賃金等対策や、パワハラ防止・初期対応については、私を含む社会保険労務士に相談して頂ければ幸いです。


※写真は先日の夕食で、トンテキ・豚バラ肉の大葉巻焼・お好み焼き・
ポテトサラダ等です。
以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。








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