2018年7月12日木曜日

7月12日 働き方改革関連法成立より、中小企業として早めに対処すべきこと

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
7月12日 働き方改革関連法成立より、中小企業として早めに対処すべきこと

7月12日木曜日。今日は、働き方改革法案成立について書きたいと思います。

※毎日新聞より引用

働き方改革関連法 成立 高プロ、来年4月導入
毎日新聞2018年6月30日 東京朝刊
 政府が今国会の最重要課題と位置付けた働き方改革関連法が、29日の参院本会議で自民、公明両党と日本維新の会、希望の党などの賛成多数で可決、成立した。青天井だった残業時間に初めて罰則付き上限規制が設けられ、非正規労働者の待遇改善を図る「同一労働同一賃金」も盛り込まれた。一方、長時間労働を助長するとして批判があった「高度プロフェッショナル制度」(高プロ)は2019年4月から導入されることになった。【神足俊輔、古川宗】

 高プロは、高収入の一部専門職を労働時間規制から完全に外す制度。国民民主党の浜口誠氏は、参院本会議の反対討論で「高プロは、長時間労働や過労死への懸念が極めて大きく、労働者保護の観点からは絶対に導入してはならない。削除すべきだ」と訴えた。一方、賛成討論に立った自民党の園田修光氏は「時間ではなく成果で評価される制度が必要だ。活力ある日本経済のためにも、付加価値を生み出す働き方も必要だ」と述べた。

 安倍晋三首相は関連法の成立を受け、「長時間労働是正し、『非正規』という言葉を一掃し、多様な働き方を可能にする法制度だ」と改めて意義を強調した。一方、裁量労働制部分の削除など法案への批判が根強かったことを踏まえ、「国会での議論を受け止めながら改革を進めたい」とした。首相官邸で記者団に語った。

 関連法は、労働基準法労働契約法など8本の法律一括して改正した。残業時間の上限は「原則月45時間かつ年360時間」と規定。繁忙期でも「月100時間未満、年720時間」とし、違反企業には罰則がある。大企業は19年4月、中小企業20年4月から適用される。

 同一労働同一賃金は正規と非正規の不合理な待遇格差を解消するのが目的で、格差が生じた場合は企業側に説明義務が生じる。大企業では20年4月、中小企業では21年4月から始まる。

※引用終わり。

ここ2~3年間、労働基準法を含む労働法関係法案は、「停滞した」国会により成立していませんでした。今回の働き方改革関連法成立により、いままで保留となっていた多くの法案が、「まとめて」「一挙に」成立した形となりました。今回の法改正は、中小企業の労務管理にとって、非常に重要だと思います。

マスコミ各社は、今回の記事のとおり、高度プロフェッショナル制度」(高プロ)に着目していますが、中小企業にとっては、残業時間上限規制同一労働同一賃金等の方が重要だと思います。高度プロフェッショナル制度の対象者は、主に大企業における「一部の」労働者等であり、中小企業における多くの労働者は、対象外だからです。

働き方改革関連法における法改正内容は、中小企業における今までの「常識」が、通用しない内容が含まれています。特に残業時間上限規制同一労働同一賃金に関しては、法律が施行されるまでに、速やかな社内準備が必要だと思います。今回の法改正について、「経済衰退に繋がる」等と言う意見もありますが、改正法が成立した現在、「時代の変化」と受け止め、柔軟に対応する必要があると私は思います。

そのためにも、今回の働き方改革法案について概要を理解し、就業規則・労働契約書の見直しが必要となります。なお見直ししただけでは不十分で、就業規則・労働契約書をもとに、行動する事も必要となります。

今後、私自身、今年10月1日月曜日に行う自主開催労務管理セミナーにおいても、働き方改革法案の内容説明・就業規則見直し等対処法について説明したいと思います。また顧問先においても、就業規則の見直し等行っていきたいと思います。なお働き方改革法案に関する対応についての相談は、私を含む社会保険労務士に相談して頂ければ幸いです。


※写真は先日の夕食で、トマトパッツァ・ボロネーゼです。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。








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