2015年2月26日木曜日

2月26日 <男女の賃金格差>4年連続で縮小の記事から考えること

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

<男女の賃金格差>4年連続で縮小の記事から考えること

2月26日木曜日。今日は気になる記事がありました。

※毎日新聞より引用

<男女の賃金格差>4年連続で縮小
毎日新聞 2月19日(木)22時36分配信

 厚生労働省は19日、2014年の賃金構造基本調査の結果を公表した。男女の賃金格差は11年以降4年連続で縮小した。

 短時間勤務を除く一般労働者の賃金(月額)は29万9600円(前年比1.3%増)で、男性は32万9600円(同1.1%増)、女性は23万8000円(同2.3%増)だった。男性の賃金を100とした場合の女性の賃金は72.2(同0.9増)となり、過去最大になった。短時間労働者の賃金(時給)は、男性が1120円(同2.3%増)、女性が1012円(同0.5%増)だった。

 調査は従業員10人以上の事業所の14年6月の賃金を調査、約5万事業所からの回答結果をまとめた。厚労省統計情報部は「管理職登用の増加などで女性の賃金上昇が男性を上回ったことで格差が縮小した」と分析している。【東海林智】

※引用終わり。

労働基準法第4条で「使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。」と男女同一賃金の原則を定めています。しかし、実際は男女間における賃金格差が生じていたのも事実です。

私自身の意見としては、能力・責任度・貢献度・労働時間・労働内容・実績で賃金は定めるべきであり、性別は賃金を定める時に格差をつける要素ではないと思っています。しかし、男性に向いた仕事・職務と女性に向いた仕事・職務もあるのも事実です。そして、女性労働者に対する育児に関する配慮は必要です。

少子高齢化の現在、職種や業種によって人手不足が深刻になっています。それに伴い、女性労働者の労働力は必要不可欠です。当然、配属する部署・職務は、(差別的意図ではない)男性向け・女性向け等も見極めた上で労務管理が必要だと思います。

その為にも、今後の中小企業は、性別ではなく、働く職場に応じた能力・責任度・貢献度・労働時間・労働内容・実績等で決定した公正な賃金を定めていかなければならないと思うこの頃です。


写真は今日の昼食で、納豆醤油パスタです。刻んだ梅干入りでおいしかったです(^^)。


以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


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