2014年11月20日木曜日

11月20日 介護休業法改正の動きについて

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野正人です。

今日は、介護休業に関する気になる記事がありました。

※中日新聞より引用

離職防止、法改正目指す

中日新聞(2014年11月18日)

 厚生労働省は、育児・介護休業法のうち介護休業の規定を大幅に見直す方向で検討に入った。家族1人に対し、通算93日としている介護休業の期間の拡大を目指す。年間約10万人が介護を理由に離職する現状を重く見て、仕事と介護を両立できる環境整備を進める。

 19日に有識者による研究会を設置し、来年6月ごろまでに報告書をまとめる。その後、経営者と労組の代表が参加する労働政策審議会の分科会で具体的な制度の在り方を協議し、早ければ2016年の通常国会に改正法案を提出する。

 現行法は、介護が必要な家族1人につき、通算93日までの介護休業を労働者に保障。法改正で介護休業の規定が加わった1995年以降、見直されていない。

 厚労省によると、高齢化の進展で要介護認定を受けている人は10年前の約1.6倍に急増。政府は施設での介護から住み慣れた自宅での介護推進へと方針転換しており、仕事を辞めざるを得ない人が増える恐れがある。

 仕事と介護の両立をしやすくするため、厚労省は休業期間の延長を検討。また休みを細かく分けて取りたいとの声も多く、短期間の介護休業が取りやすくなるよう制度を見直す。認知症高齢者の徘徊(はいかい)などにも対応できるようにする。

※引用終わり。

少子高齢化社会となり、育児休業に関する充実化が進められています。そして、今後は介護をする労働者への介護休業に対する充実化を進めようとするみたいです。

私自身、介護休業に関する労働相談は現在のところ受けていませんが、今後はあり得ると思います。記事によると法改正は先の話ですが、中小企業において早めの対策が必要だと思います。

その為には、就業規則及び育児休業介護休業規程の見直しも必要です。なお、法改正に伴う助成金も出てくると思いますので、今後の動きに注意が必要だと思います。



写真は今日の夕食で、かぶの煮物・ミネストローネ・おから・いか大根です。ミネストローネがおいしかったです(^^ゞ。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


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