2014年8月7日木曜日

8月7日 社会保険労務士会労働相談対応  多様な正社員について

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 吉野正人です。

8月7日木曜日。今日は午前中はハローワークや郵便局発送業務などの雑務をすました後、午後から福岡県社会保険労務士会の労働相談対応でした。

今回は障害年金が得意な先生とのタッグで楽しいひとときでした。なお、労働相談を受ける度に、「現場」での切実な事例に対処することが出来、正直勉強になるこの頃です。恥ずかしい話、私の相談対応は万人受けする対応ではありませんが、出来る限り相談に来られる方のプラスになれば幸いです。

今日は気になる記事がありました。

※「労政時報」情報メール No.338より引用

●「多様な正社員」の普及・拡大のための有識者懇談会報告書を公表

…厚生労働省に設置されている「多様な正社員」の普及・拡大のための有識者懇談会(座長:今野浩一郎 学習院大学教授)は、昨年9月から行ってきた議論結果を取りまとめ、7月31日に報告書として公表しました。
 
多様な正社員の円滑な導入・運用への提言として位置づけられた本報告書では、勤務地限定・職務限定・勤務時間限定の各類型ごとに、制度活用が期待できるケースを整理して提示。制度運用をめぐる紛争の未然防止のため、職務や勤務地に限定がある場合には限定の内容について明示することが重要とし、こうした限定の有無は労働契約法4条が定める書面による労働契約の内容確認の対象に含まれるとの考えを示しています。

 また、雇用終了をめぐる問題に関して、これまでの裁判例の分析から、限定された事業所や職務が廃止となった際には、「直ちに解雇が有効となるわけではなく、整理解雇法理を否定する裁判例はない」と言及。併せて、勤務地限定や高度な専門性を伴わない職務限定等においては、解雇回避のための措置として配置転換が求められる傾向にある、としています。
 
 厚生労働省では今後、「多様な正社員」導入企業の好事例を収集し、雇用管理上の留意事項や就業規則の規定例とともに、本報告書の内容周知に取り組んでいくこととしています。

  http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000052513.html


※引用終わり。


大企業で多用な正社員など限定社員を導入する傾向ですが、就業規則変更などの整備を行った上で、労使間で合意が必要だと思います。






写真は今日の夕食で、ビーフコロッケ・おから・麻婆なすもやしです。久々の晩酌で、ビーフコロッケがおいしかったです(^^ゞ。


以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com


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