2014年8月27日水曜日

8月27日 顧問先訪問他 労務管理セミナー準備 ブラックバイトの記事を読んで

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 労働トラブル対応と採用、労務管理の町医者 吉野正人です。

8月27日水曜日。昨日今日とお出かけと事務処理な2日間でした。

顧問先訪問他 労務管理セミナー準備 

昨日は、西鉄電車で顧問先を訪問し、給料計算チェック等を行いました。私自身、相談が専門の為、給料計算は行っていませんが、給料計算のチェック・アドバイスを行っています。なお、私が受ける相談も、労働トラブルや労務管理、採用の相談も多いですが、手続きの仕方・書類の書き方の相談も多かったりします。

顧問先訪問後、労働基準監督署で就業規則関係の届け出を行い、帰りに自宅近くの図書館で10月24日金曜日に行う労務管理セミナーの準備の調べ物などを行いました。図書館は、冷房もきいていて仕事もはかどります(^_^;)。


※今日の昼食は自宅にて自家製お弁当(卵焼き・ひじきの煮物・竹の子とこんにゃくのがめ煮・マカロニサラダ)でした。

ブラックバイトの記事を読んで

今日は、労働に関する気になる記事がありました。

※朝日新聞より引用

学生潰す「ブラックバイト」 対処冊子を無料公開
朝日新聞大西史晃2014年8月27日12時03分

ブラックバイトへの対処法をまとめた冊子の表紙
 販売のノルマを達成しないと自費で買い取り、授業や試験の予定を無視したシフトの設定……。そんな理不尽な働き方を学生アルバイトに強いる「ブラックバイト」への対処法をまとめた冊子ができた。全50ページ。7月からインターネット上で公開されており、無料でダウンロードできる。

 ブラックバイトという言葉は、中京大の大内裕和教授(教育学)らが昨年から使い始めた。昨年7月に学生約500人のバイトの実態を調べたところ、長時間労働などの「ブラック化」が明らかになったためだ。大内教授によると、「学生であることを尊重しないアルバイト」が定義で、低賃金なのに、正社員並みの義務や学生生活に支障が出るほどの重労働を強いられることが多いという。

 背景には、正規雇用の減少に加え仕送りが減って学生が簡単にバイトを辞められなくなったり、辞めるとフリーターとの競合で次のバイトが簡単には見つからなかったりする事情がある。全国で問題化していることを受け、大内教授と「ブラック企業被害対策弁護団」の鈴木絢子弁護士らが冊子をまとめた。

 まず労働条件給与明細のチェックが必要とした上で、具体的な事例と対処法を、対応の難易度から初級編~上級編に分けてQ&A方式で解説している。

 例えば「希望した日・時間を無視してシフトを組まれる。14日連続勤務のこともあった」という相談には「契約や法律に違反する可能性がある。『何とかしてほしい』と他の人の助けも借りて言ってみよう」などと回答し、労働基準法の規定も掲載した。

 また「コンビニでバイトをしている。ケーキ販売がノルマに達しないと、天引きで買い取りさせられる」というケースでは「労働契約とは別の契約になるし、お店側が強制できるものではない」と答えている。冊子では、相談窓口がある各種機関も紹介している。

 大内教授は「ブラックバイトをやっていても、それがわかっていない学生が大半なのが現状。『何かおかしい』と感じたら、冊子をチェックして声を上げてほしい」。「ブラック企業対策プロジェクト」のホームページ(http://bktp.org/)からダウンロードできる。

 ブラックバイトを巡っては、8月1日に大学生ら約20人が労働組合「ブラックバイトユニオン」を結成するなど、対抗する動きが盛んになっている。10日には東京都内で対処法を学ぶセミナーも開かれ、約40人が参加した。(大西史晃)

■「ブラックバイト」の具体例

・勤務先の塾では時給が払われるのは授業時間だけ。保護者との面談や会議の時間は時給が払われない

・「バイトは有給休暇を取れない」と言われる

・コンビニで、ケーキ販売がノルマに達しないと天引きで買い取りさせられる

・希望した日・時間を無視してシフトを組まれる。テスト前に休みたいと伝えても認められない

※引用終わり。

 「ブラックバイト」と言うネーミングはともかく、労働基準監督署で労働相談員をしていた頃、似たような事例で相談を受けたのを覚えています。なお記事のような事例は、最近増えたわけではなく、昔からありました。

特に飲食業やコンビニ、塾などの教育産業で記事のような労働トラブルが多かったりします。私自身大学時代、某ファーストフードでバイトしていましたが、ノルマでキャンペーン商品を買わされたのを覚えています。

なお、学生バイトであれ正社員であれ労働者には変わらず、労働基準法は同じように適用されます。そして、「労働者は財産である」ことは変わりありません。

特に学生バイトは、学業があるので試験や授業などの配慮が必要です。記事のようなトラブルが多発すると、ネット社会の現在、噂はすぐに広まり求人をいくらしても集まらなくなります。今後は、現場における店長クラスの管理職にも、採用や労務管理の最低限の知識を教育する必要があります。


写真は今日の夕食で、鯵のフライ・なすしぎ焼き・こんぶと人参の煮物です。今日は健康的なメニューでした。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと労働トラブル対応と採用、労務管理の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com


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