2018年6月5日火曜日

6月5日 労働保険年度更新真っただ中。建設業における労働保険年度更新の注意点。

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
6月5日 労働保険年度更新真っただ中。建設業における労働保険年度更新の注意点。

6月5日火曜日。現在、私を含む社会保険労務士は、労働保険年度更新でバタバタしていると思われます。

私の場合、労働保険事務組合に加入していない顧問先事業所等について、現在手続き中です。今日も顧問先を訪問し、賃金台帳等労働保険年度更新に必要な書類や労働保険料申告書の回収をしていました。

私自身、労働相談業務が多いんですが、手続き業務も顧問先の状況や要望等により行っています。したがって6月中旬までは、顧問先訪問→労働保険料計算→労働保険料申告書作成の繰り返しが続きます。今年は、6月中旬頃までに労働保険料年度更新手続代行の依頼を受けている顧問先分について、ほぼ終わらせる目標でやっています。

あと私の場合、建設業の顧問先もあるので、いわゆる二元適用事業所に該当し、計算・書類作成作業が増えます。特に建設業関係に関しては、ある意味「独特な」面があるので、顧問先と状況を確認・打ち合わせしながら行います。

なお建設業の場合、労働保険番号「3つ」あるのが原則だと思います。
1つ目は、雇用保険の労働保険番号。
2つ目は、一括有期事業における「現場労災」の労働保険番号。
3つ目は、「事務所労災」の労働保険番号。

特に3つ目の「事務所労災」は、会社によっては番号自体存在していない場合が時々見受けられます。事務所労災」は、会社事務所内での労災や会社事業所内の置場・作業場等での労災の時に、番号が無いと問題になります。

なので「事務所労災」の労働保険番号が無い場合は、すみやかに事務所労災の労働保険番号を作るための、労働保険関係成立届・労働保険概算保険料申告書等の手続きが必要です。

なお手続きの仕方等不明な点がある場合は、最寄りの労働基準監督署及び私を含む建設業に詳しい社会保険労務士に相談されることをお薦めします。


※写真は、先日の夕食で、自家製炒飯とおでんです。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。







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