2015年12月30日水曜日

12月30日  愛知の社労士、会員資格停止 ブログで「社員うつ病に」から

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
愛知の社労士、会員資格停止 ブログで「社員うつ病に」から

12月30日水曜日。今日は、愛知県の某社労士における懲戒処分について書きたいと思います。

※朝日新聞より引用

愛知の社労士、会員資格停止 ブログで「社員うつ病に」
朝日新聞2015年12月30日15時17分

 「社員をうつ病に罹患(りかん)させる方法」と題した文章をブログに載せた愛知県内のベテラン社会保険労務士の男性に対し、県社労士会が会則の「社労士の信用または品位を害する行為」にあたるとして会員資格を3年間停止し、退会を勧告していたことがわかった。

ブログに「社員をうつ病にする方法」 社労士を調査へ
 この処分は25日の臨時理事会で全会一致で決定。男性は会員資格停止の間、県社労士会の役員選出などに加われない。また、社労士法により設立された同会を退会すれば愛知県内で業務ができなくなるが、男性は取材に「客との契約があり今は退会するつもりはない。勧告は厳粛に受け止めるが、対応は弁護士と相談し判断したい」と述べた。

 男性は11月、「すご腕社労士の首切りブログ モンスター社員解雇のノウハウをご紹介!!」と題した連載で、社員をうつ病にして退社させる手法を紹介するような文章を掲載。県社労士会の調査に「筆が走りすぎた」などと釈明していた。この件は厚生労働省も、社労士法が処分対象とする「重大な非行」に抵触するかどうかを調べている。

※西日本新聞より引用

「解雇ノウハウ」ブログで処分 愛知の社労士、会員権停止

2015年12月30日 15時34分

 愛知県内の社会保険労務士の男性が「モンスター社員解雇のノウハウをご紹介」とする内容の文章をブログに記していた問題で、同県社会保険労務士会は30日までに、社労士の信用を失墜させたとして、この男性社労士を会員権停止3年と退会勧告の処分とした。

 同会によると、25日の臨時理事会で、全会一致で決定し、厚生労働省に報告した。会員権停止により、同会の会議や事業に参加できなくなる。

 男性社労士はブログで社員をうつ病にさせる具体的な方法を示し「モンスター社員精神的打撃を与えることが楽しくなりますよ」「適切にして強烈な合法パワハラ与えましょう」などと記載したという。


※愛知県社会保険労務士会 緊急声明引用

平成27年12月28日

社会保険労務士の職業倫理に関する緊急声明
愛知県社会保険労務士会 会 長  鬼 頭 統 治

 最近、社会保険労務士の職業倫理の欠如と言える事件が複数発生しております。そのような中で、今回、愛知県社会保険労務士会所属の会員が「社員をうつ病に罹患させる方法」と題した文章をブログに載せたことで社会的に問題視され、関係機関、一般国民及び全国の社労士から非難を受けることとなった事案が発生しました。

愛知会として事態を重くみて、緊急の正副会長会をすぐに開催し対応を検討しました。早急に情報の収集に努め、連合会と愛知労働局監督課と情報連絡を密に取りつつ、並行して監察綱紀委員会を開催することとし、その後、臨時正副会長会を開き、監察綱紀委員会の開催及び臨時理事会の開催へと進めました。

愛知県社会保険労務士会会則に則り、会則違反事案として処分を機関決定し、12月25日の臨時理事会において全会一致で承認を得ました。同日,この結果を愛知労働局及び連合会へ報告したところであります。また、全国社会保険労務士会連合会大西健造会長から「社会保険労務士による不適切な情報発信について」という意見書が平成27年12月25日付で発信されました(連合会ホームページに掲載)。

 社会保険労務士の大多数が適正な労務管理や社会貢献事業に日々努力している一方で、ほんの一部の会員による不適切な労務管理の情報発信等は、国民からの信頼・信用を失墜させるものであります。今回の事案の緊急性を鑑み、愛知県社会保険労務士会では急遽1月27日、28日において臨時の「倫理研修」を開催することにしました。

 会員の広告については、会則倫理規定第13条の規定に基づく業務の広告に関する細則第3条(禁止される広告)第2号「誤導又は誤認のおそれのある広告」及び第3号「誇大又は過度な期待を抱かせるような曖昧・不正確な広告」をすることができないと規定されています。

また、インターネットによる広告、ソーシャルメディアにおける情報発信の場合、専門家として発信する情報に対する責任感の欠如や顧客の機密情報を漏えいするリスクに対する認識の欠如が見られますが、この場合には、不適切な情報発信により、当該会員に対する顧客、国民一般からの信用が失われ、ひいては社会保険労務士全体に対する国民の信頼、行政機関との信頼を大きく失墜させることにつながることを自覚すべきであります。

愛知会として、不適切な情報発信、職業倫理に反する非違行為に対して指導を強化するとともに、一般国民から非難されることの無いよう社会保険労務士法の第1条(目的)の趣旨を理解し、国民の信頼向上に努めてまいりたいと考えております。

以 上

※引用終わり。

今回の記事より、思った以上に厳しい処分で私は驚きました。該当する先生に関しては、今までのコメント等がひどすぎたので、同じ会社側の立場の社労士から見ても、自業自得かもしれません。

ただ、今回の懲戒事由・懲戒基準など明確化しないと混乱するので、具体的な基準を明示したほうが良いと私は思います。ネット社会の現在、ネット記事は、見出し単語だけで短絡的な判断をされやすいと思います。基準が曖昧だと、労働者側弁護士団体・労働組合系の「呼び水」になってしまい、会社側社労士における「本業の妨げ」になりかねないと私は思います。

私自身も、問題社員対応をしていますが、問題社員への対応が、「解雇」ありきでは問題があると同じ社労士として私は思います。私自身、会社側なので、労働者から見れば「敵視」される事例も多く経験しています。しかし、あくまでも私を含む社労士は、この先生のような解雇やうつ病を罹患させることが目的ではなく、労使間の円満な関係構築が目的です。

問題社員は、まずは企業理念など会社の考え「教育」必要があると私は思います。解雇は、会社にとって配置転換を行ったり、再三教育をしても改善の余地がない場合の、「最終手段」「苦渋の決断」であり、会社にとっても、大きな痛みを伴う行為だと私は思います。簡単に行うものではないと私は思います。

多くの会社側社労士は、問題を抱えている企業の改善を手伝っているのが実情です。実際、「問題社員」対応で非常に困ってる企業が多いのも事実だと私は思います。ただ、問題社員を雇った責任は、会社であり事業主です。私自身、問題社員で困ってる会社の多くが、雇い方に問題があると実感しています。

今後は、会社と労働者の考えにおいて、「共感」が大切であると思います。また労働者にとって、労働条件・賃金・待遇も大切ですが、会社と円満な関係構築、事業主や上司・同僚との円満な人間関係構築が大切であると思います。

私自身、今回の事例を教訓に、社労士法第1条に書かれている「事業の健全な発達労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。」と言う原点に立ち戻って頑張りたいと思います。




写真は昨日友人と久々に食べた豚骨ラーメン・麺屋中るにて重ね濃く味630円です。見かけによらず、非常にあっさりしているのが特徴だと思います。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし会社側の相談のみであり、労働者からの相談は対応していませんので、ご了承願います。
なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。
社会保険労務士おくむらおふぃす


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