2015年12月3日木曜日

12月3日 雇用保険65歳以上も適用-厚労省案から考える

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

雇用保険65歳以上も適用-厚労省案から考える

12月3日水曜日。今日は雇用保険に関する気になる記事について書きたいと思います。

※時事通信より引用

雇用保険、65歳以上も適用=介護休業給付を増額-厚労省案

時事通信 (2015/11/25-18:57)
 厚生労働省は25日、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の雇用保険部会を開き、雇用保険法の改正に向けた検討案の一部を提示した。高齢者の就労を促進するため雇用保険を65歳以上にも適用するほか、介護と仕事の両立を後押しするため介護休業を取得する人への給付金を増額する。

 安倍政権が掲げる「1億総活躍社会」の実現に向け、厚労省は来年の通常国会に同法改正案を提出する方針。

 現在64歳までとなっている雇用保険の適用年齢の上限は、高齢者の就労の阻害要因になっており、上限撤廃には保険料の一部を負担する企業側も理解を示している。65歳以上の高齢者を一定割合以上雇用する企業や、高齢者の健康管理制度を導入する企業への助成も検討する。

※引用終わり。

日本は高齢化社会となり、労働人口は、慢性的に減少傾向になると私は思っています。今後、中小企業にとって人手不足は、継続的な重大課題だと実感します。

人手不足を補うにはどうしたらいいのでしょうか?単純に外国人労働者で補えばいいとは済まないと私は思っています。

今後は、60代以上の健康で元気な労働者の有効活用が重要だと私は思っています。今まで培った実務経験等を活かすのはもちろん、後輩である若い労働者への敎育・指導の面でも活かす必要があると私は思います。

また、老齢厚生年金や老齢基礎年金の受給金額低下も、非常に問題であり、年金受給額が減る分、働いて欲しいというのが、「国の本音」だと私は思っています。。。また、年金支給開始年齢が、現在65歳(支給開始年を経過措置で65歳へと現在移行中)となっていますが、将来的には年金支給開始年齢が70歳になるのでは?と私は推測しています。

今回の雇用保険法改正案は、中小企業における雇用の仕方について、60代以降の高齢労働者の年金支給額等の考慮を含めた定年及び再雇用・継続雇用の見直しが必然になっていくと私は思います。なお雇用保険法改正に伴い、高齢者雇用に関する助成金制度緩和等も推測されるので要注意です。



写真は今日の夕食で、トマトのペンネ、ブリの照焼、セロリの煮付け等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


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福岡 久留米
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ただし会社側の相談のみであり、労働者からの相談は対応していませんので、ご了承願います。
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社会保険労務士おくむらおふぃす


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