2015年11月17日火曜日

11月17日 平成 26 年「就業形態の多様化に関する総合実態調査」から学べること

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

平成 26 年「就業形態の多様化に関する総合実態調査」から学べること

11月17日火曜日。今日は厚生労働省のプレスリリースで気になる記事がありました。

※厚生労働省プレスリリースより引用 11月4日

平成 26 年「就業形態の多様化に関する総合実態調査」の結果
厚生労働省では、このほど、平成 26 年「就業形態の多様化に関する総合実態調査」の結果を取りまとめましたので、公表します。

「就業形態の多様化に関する総合実態調査」は、厚生労働省が、正社員及び正社員以外の労働者のそれぞれの就業形態について、事業所側、労働者側の双方から意識面を含めて把握することを目的としています。今回の調査は5人以上の常用労働者を雇用する事業所約17,000 カ所と、そこで働く労働者約 53,000 人を対象として平成 26 年 10 月1日現在の状況について実施したものです(前回は平成 22 年に実施)。有効回答率は事業所調査で 64.4%、個人調査で 65.2%でした。

詳細は別添概況をご覧ください。
平成27年11月4日

【調査結果のポイント】
〔事業所調査〕
1 3年前と比べて正社員以外の労働者比率が「上昇した」事業所は 14.1%、「低下した」事業所は 14.2%。正社員以外の労働者比率が上昇した事業所について、比率が上昇した就業形態(複数回答)をみると、「パートタイム労働者」が 59.3%、次いで「嘱託社員(再雇用)」が 21.6%

2 正社員以外の労働者を活用する理由(複数回答)は、「賃金の節約のため」が 38.6%と最も高く、次いで「1 日、週の中の仕事の繁閑に対応するため」32.9%、「即戦力・能力のある人材を確保するため」30.7%などとなっている。民営事業所について前回調査(平成 22 年)と比較すると、「賃金節約のため」などでは前回に比べて低下したのに対し、「即戦力・能力のある人材を確保するため」、「正社員を確保できないため」などでは上昇している。派遣労働者では、「正社員を確保できないため」が大きく上昇している。

〔個人調査〕
1 出向社員を除く正社員以外の労働者が現在の就業形態を選んだ理由(複数回答3つまで)は、「自分の都合のよい時間に働けるから」が 37.9%と最も高く、次いで「家計の補助、学費等を得たいから」30.6%、「家庭の事情(家事・育児・介護等)と両立しやすいから」25.4%などとなっている。前回調査と比較すると、「正社員として働ける会社がなかったから」は18.1%と前回 22.5%に比べて低下している。

2 現在の職場での満足度D.I.について前回調査と比較すると、「正社員」、「正社員以外の労働者」ともに「仕事の内容・やりがい」、「賃金」、「労働時間・休日等の労働条件」など全ての項目で上昇している。

※ 事業所調査における前回調査との比較は、事業所規模 5 人以上の民営事業所について行っている。

※引用終わり。

少子高齢化の現在、人手不足は継続的に発生すると私は思っています。今後の中小企業が事業継続・事業発展するには、売上をアップし・利益をアップすることと同様、財産となる従業員を雇い、育て続ける事も大切であると思います。

企業にとって、人とお金は両方大切だと思います。「お金」の面は税理士さんがお手伝いし、「人」の面は私を含む社労士がお手伝いを今後していく必要があると実感しています。

人材の面では、現在、採用と労務管理が非常に大切だと私は思っています。特に、採用の面では「今までの雇い方」を今回の記事の動向をもとに改善する必要があると私は思います。

この記事から学べる点は、個人調査の中で、下記のような「正社員以外の労働者が現在の就業形態を選んだ理由」からみえる労働者の本音です。

・「自分の都合のよい時間に働けるから」が 37.9%
・「家計の補助、学費等を得たいから」30.6%
・「家庭の事情(家事・育児・介護等)と両立しやすいから」25.4%


企業にとって、正社員の採用も非常に大切です。しかし少子高齢化の現在、高齢者および主婦、学生、副業を求めている自営業者などの有効活用も非常に大切だと私は思います。

1つの仕事1人の正社員を雇って行うことも重要ですが1つの仕事を例えば3人のパートタイマー「チーム」を作り、連帯責任で行わせることもアリだと私は思います。3人のグループでお互いの出勤日・有給休暇・労働時間を労働者が自主的に調整して仕事をしてもらうのもアリだと私は思います。

ある意味、一部の大企業・中小企業では、「当たり前」のように行っている人材活用方法を、今後は多くの中小企業等でも活用していく時期になりつつあると私は思います。

この方法は、人材の確保・維持にも有効です。また、最近多くの企業で問題になっているパートタイマーにおける社会保険加入問題(現在は、4分の3ルール)についても、対処法として合法的に有効だと私は思います。



写真は昨日の夕食で、焼きそば、サラダいろいろ、大根の京あげ煮物、ちくわの磯辺揚げ、さつまいも甘辛煮です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし会社側の相談のみであり、労働者からの相談は対応していませんので、ご了承願います。
なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。
社会保険労務士おくむらおふぃす


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