2015年11月11日水曜日

11月11日 「ジョイフル」元店長 過重労働で損賠提訴より学ぶこと

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

「ジョイフル」元店長 過重労働で損賠提訴より学ぶこと

11月11日水曜日。今日はファミレスに関する気になる記事がありましたので、書きたいと思います。今日は比較の意味で、2種類記事を載せます。

※NNNニュースより引用

「ジョイフル」元店長 過重労働で損賠提訴

日本テレビ系(NNN) 11月11日(水)18時25分配信
 大分市に本社のあるファミリーレストランチェーン「ジョイフル」の元店長が、過重労働により心臓に障害が残ったとして、ジョイフルを相手に8000万円あまりの損害賠償を求める訴えを大阪地裁に起こした。

 訴状などによると、当時大阪府内にあった「ジョイフル」の店長だった男性(38)は2013年、急性の心疾患で倒れ、心臓に障害が残った。

 元店長は、倒れる直前までの3か月間、1日も休みを取れなかったということで、労働基準監督署は去年、労災認定基準を上回る時間外労働があったと認定した。

 元店長は、「会社の安全配慮義務違反は明白だ」としてジョイフルに対し、約8100万円の損害賠償を求めている。

 ジョイフル元店長の男性「会社には労務管理を改めてほしい、そこが一番

 一方、ジョイフルは、「訴状が届いていないのでコメントできない」としている。


※我が家の愛犬デイジーです。私の膝上で寝てます(^_^;)。


※佐賀新聞より引用

ジョイフルを元店長が提訴、大阪 「長時間労働で心肺停止」
佐賀新聞2015年11月11日 18時04分

 全国でファミリーレストランを展開する「ジョイフル」(大分市)の大阪府内の店舗で店長として働いていた男性(38)=大阪市=が11日、心疾患を発症したのは長時間の過重労働が原因だとして、同社に約8100万円の損害賠償を求めて大阪地裁に提訴した。

 訴状によると、男性は2005年に正社員として入社し、07年から大阪府内の24時間営業の店舗で店長として勤務。13年7月、会議後に心室細動で一時心肺停止となり、現在も体内に除細動器を埋め込んでいる。

 大阪南労働基準監督署は昨年10月に労災認定し、休業補償の給付決定をしている。

※引用終わり。

またもや飲食業における労働関係の裁判沙汰の記事です。会社側の立場であり、ジョイフルをよく利用する私にとって、「やっぱり。。。」というのが本音です。正直、私は残念です。

新聞記事によると、過重労働→心臓に障害→労災認定→訴訟 のようです。労災認定されて、療養補償給付と休業補償給付を受給中と思われます。なお、治癒(症状固定)後は、障害補償給付(障害補償年金又は障害補償一時金)が支給されると思われます。

なお労災認定された場合、労災では治療費や給料補償はされますが、慰謝料・逸失利益等の損害賠償は含んでいません。なので、今回の記事の場合、労災保険が支給されたら、労働者への補償はオシマイという訳ではないのが実情です。

今後、このような記事のような裁判沙汰になる前に、下記のような対処が必要だと私は思います。

・労災発生時における状況確認(加害者・被害者・医療機関・傷病状態)
労災申請
・過重労働やパワハラ等会社の過失の場合、労働者と話し合いによる和解
・労働者と和解した場合、和解時に決定した損害賠償等の解決金支払い


以上のような対処が必要と思います。

会社側の過失による労災の場合、対応が遅れると、ユニオン等労働組合がからみ「こじれる」可能性もあると思われます。そして、ユニオンとの団体交渉が決裂した場合は、訴訟・新聞沙汰等なりかねません。したがって、会社側の過失による労災の場合は、初期対応が大切だと思います。



写真は今日の夕食で、鮭のフライ、ちくわの磯辺揚げ、唐揚げ、ポテトサラダ、もやしのゴマ和え、切り干し大根、白菜のぽん酢あえです。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし会社側の相談のみであり、労働者からの相談は対応していませんので、ご了承願います。
なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。
社会保険労務士おくむらおふぃす


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